○県央地域広域市町村圏組合長期継続契約に関する事務取扱要領

令和6年2月6日

(対象となる契約の種類)

第2条 条例第2条の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、次表に掲げる契約の種類及び契約期間で長期契約を締結する必要があると認められるものとする。

また、契約の始期と終期は、それぞれ年度途中においても設定することができるものとする。

区分

長期継続契約を締結することができる契約の種類

基準とする契約期間

条例第2条第1号に掲げる契約関係

(物品の借入れ)

①電子計算機及びその周辺機器(電子計算機、パソコン、プリンター、システム等)

②事務用機器(複合機等)

③業務用機器(空調機、照明等)

④通信機器(ファクシミリ、携帯電話等)

⑤自動車

⑥その他物品で、業務上複数年にわたり契約を必要とするもの

5年以内

条例第2条第2号に掲げる契約関係

(役務の提供)

①条例第2条第1号に掲げる物品等の保守に係るもの

5年以内

①電子計算機及びソフトウェアの保守及び運用に係るもの

②庁舎その他の組合の施設に係る清掃等に係るもの

③庁舎その他の組合の施設に係る警備等に係るもの

④庁舎その他の組合の施設に係る保守管理等に係るもの

⑤その他役務の提供で、業務上複数年にわたり契約を必要とするもの

3年以内

(参考)対象契約にならないもの

・翌年度以降に、契約内容の変更あるいは解除が明らかに想定されるもの

・年間を通じて経常的かつ継続的でない、臨時的かつ政策的なもの

(催事等の企画運営、調査委託等)

・翌年度以降に、必ずしも4月1日から役務の提供を受ける必要がないもの

(空調設備点検等)

(契約事務)

第3条 契約の締結に係る事務の執行に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 執行伺

①業務(物品)

名称の後に”(長期継続契約)”と記載する。

②契約期間

契約する期間の始期から終期までを記載する。

③執行予定額

契約期間全体の総額及び各年度の年度割額を記載する。

④契約方法の決定・専決区分

契約期間全体の執行予定額で判断する。

⑤業者選定

登録業種の区分の中から可能な限り圏域内業者を優先し、受注実績及び地域性、指名回数、受注回数等を勘案しながら選定すること。

⑥予定価格

予定価格は、原則として契約期間全体の総額とする。ただし、これにより難いときは、契約期間全体の総額以外の単価とすることができる。

(2) 入札公告、指名通知等

入札公告、指名通知等は、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。

(3) 入札金額等

入札金額は、原則として契約期間全体の総額とする。ただし、これにより難いときは、契約期間全体の総額以外の単価とすることができる。

※入札金額の明細がわかる書類(内訳書等)の取得に努めること。

(4) 契約書

①契約書の作成

長期継続契約に関する契約は、契約金額に関係なくすべての契約において契約書を作成するものとし、契約書には長期継続契約であることを明記する。

②契約金額

契約金額は、原則として契約期間全体の総額を記載すること。

なお、各年度の年度割額も記載すること。

③入札保証金、契約保証金

長期継続契約に関する契約に係る入札保証金、契約保証金に関する法令等の規定の適用については、下記に掲げる契約の区分に応じ、下記に定める額によるものとする。

・物品の借入れに関する契約 契約期間全体の契約総額又は執行予定額

・役務の提供に関する契約 年額で算定した入札見積金額又は契約金額

④契約書の特約事項

長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。

(予算の減額又は削除に伴う解除等)

第 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があつた場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。

なお、条例第2条第1号に掲げる契約(物品の借入れ)には、第2項として、次の条項を加えるものとする。

2 前項の規定による契約の解除に伴い、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。

(長期継続契約に係る労務単価等の変動に係る措置)

第4条 長期継続契約において、歩掛り、労務単価の著しい変動が確認された場合は、発注者は、受注者と協議のうえ、次の算式により算出した額の増減により、契約金額を変更することができる。

算式

(新積算額)×(請負率)(原契約額)

備考1「新積算額」とは、最新の歩掛り、労務単価の著しい変動により変更した単価等で積算した消費税等相当額を含む業務費総額をいう。

備考2「請負率」とは、契約初年度の契約金額を契約初年度に設定した設計金額で除した率で、小数点第3位以下の数値を切り捨てたものをいう。

備考3「原契約額」とは、変更前の契約金額をいう。

2 前項の著しい変動とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 公共事業等に用いる労務単価等(以下「労務単価等」という。)に著しい増減が認められる場合

(2) 労務単価等に準じると判断できる数値により、特に著しい増減が認められる場合

3 前項第2号の規定により契約金額の変更を行おうとする場合は、事前に総務課長と協議しなければならない。

4 第1項の規定により契約金額の変更を行う場合の基準日は、次の区分とする。

(1) 歩掛り及び労務単価等の変動にあつては、その適用日

5 第1項の規定により契約金額の変更を行う場合は、発注者から第1項の算式により算出した変更金額(以下「変更額」という。)を受注者に提示し、合意に至つた場合には、受注者から変更額が記載された見積書等を徴し、変更契約を締結するものとする。

(留意事項)

第5条 長期継続契約を締結する場合は、次の点に留意すること。

(1) 長期継続契約をしようとするときは、事前に総務課長と協議しなければならない。

この要領は、令和6年2月5日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合長期継続契約に関する事務取扱要領

令和6年2月6日 種別なし

(令和6年2月5日施行)