○県央地域広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和6年2月5日

規則第3号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機及びその周辺機器の借入れに関する契約

(2) 事務用機器、業務用機器及び通信機器の借入れに関する契約

(3) 自動車の借入れに関する契約

(4) 前3号のほか、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的な物品の借入れ契約で、管理者が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機及びソフトウェアの保守及び運用に関する契約

(2) 庁舎その他の組合の施設に係る清掃、警備、保守管理等の業務に関する契約

(3) 前項に掲げる借入れに付随する物品の保守に関する契約

(4) 前3号のほか、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することが適当と管理者が認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、設備等の耐用年数等を勘案し、管理者が適当と認めたときは、5年を超えて契約期間を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和6年2月5日 規則第3号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年2月5日 規則第3号