○県央地域広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年2月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することが適当と認められるもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和6年2月5日 条例第3号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和6年2月5日 条例第3号