○県央地域広域市町村圏組合契約規則
昭和57年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合が行う契約の健全な運営及び計画的かつ効率的な遂行を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 本組合の契約に関しては、諫早市契約規則(平成17年諫早市規則第54号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成5年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第9号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。