○県央地域広域市町村圏組合危険物の規制規則

昭和47年9月1日

規則第9号

(目的)

第1条 危険物の規制については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(仮貯蔵又は仮取扱の承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取扱うことの承認を受けようとする者は、危険物仮(貯蔵・取扱)承認申請書(様式第1号)を消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 署長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物仮(貯蔵・取扱)承認書(様式第2号)を、承認をしないときは危険物仮(貯蔵・取扱)不承認書(様式第3号)をそれぞれ当該申請書を提出した者に交付する。

(製造所等の設置又は変更の許可書)

第3条 管理者は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可をするときは、危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)(設置・変更)許可書(様式第4号)を、許可をしないときは危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)(設置・変更)不許可書(様式第5号)をそれぞれ製造所等の設置又は変更の許可申請をした者に交付する。

(命令の公示の方法)

第4条 省令第7条の5の管理者が定める方法は、県央地域広域市町村圏組合消防本部及び消防署(分署及び分駐所を含む。)の掲示板に命令を行つた旨を掲示する方法とする。

(仮使用の承認)

第5条 管理者は、法第11条第5項ただし書きによる製造所等の仮使用の申請の承認をするときは危険物仮使用承認書(様式第6号)を、承認をしないときは危険物仮使用不承認書(様式第7号)をそれぞれ仮使用の申請をした者に交付する。

2 管理者は、前項により仮使用を開始させる場合は、掲示板(様式第8号)を掲げさせるものとする。

(譲渡引渡等の届出)

第6条 法第11条第6項後段の規定による譲渡引渡届出は、省令第7条に規定する届出書に完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 法第12条の6の規定による製造所等廃止届出は、省令第8条に規定する届出書に完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 法第13条第2項の規定による保安監督者の選任又は解任の届出は、省令第48条の3に規定する届出書に、危険物取扱者免状の写しを添えて、管理者に提出しなければならない。

(休止等の届出)

第7条 次の各号の一に該当する者は、当該各号に定める届出書を、すみやかに管理者に提出しなければならない。

(1) 製造者等の一部若しくは全部の使用を90日以上休止しようとする場合、又は現に休止している製造所等の使用を再開する場合は危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)使用(休止・再開)届出書(様式第9号)

(2) 製造所等の名称を変更した場合、又は所在地番に変更があつた場合は危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)変更届出書(様式第10号)

(3) 製造所等の管理を委任した場合は管理委任者届出書(様式第11号)及び管理委任承諾書(様式第12号)

(4) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名を変更した場合、又は製造所等の管理受任者の住所若しくは氏名を変更した場合は危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)(設置者・管理受任者)変更届出書(様式第13号)

(5) 製造所等において、管理者が資料の提出を要すると認める軽微な変更工事を行おうとする場合は危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第14号)

(6) 製造所等において、管理者が資料の提出を要しないと認める軽微な工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であつて、火災予防上の措置を講じる必要がある場合は火気使用工事届出書(様式第15号)

(7) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第13号)附則第3項第2号後段により届け出る場合は地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する届出書(様式第16号)

(内部点検、漏れ点検等の期間延長申請)

第8条 省令第62条の5第3項の規定により、内部点検期間延長申請が行われた場合において、保安上支障がないと認められ、内部点検の期間を延長するときは、内部点検期間延長承認書(様式第17号)を交付する。承認しないときは内部点検期間延長不承認書(様式第18号)により申請者に通知する。

2 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検に関する時期を変更する申請が行われた場合において、保安上支障がないと認められ、漏れの点検期間を延長するときは、漏れの点検期間延長承認書(様式第19号)を交付する。承認しないときは漏れの点検期間延長不承認書(様式第20号)により申請者に通知する。

3 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、地下埋設配管の漏れの点検に関する時期を変更する申請が行われた場合は前項の規定を準用する。

(予防規程の認可)

第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をするときは、認可書(様式第21号)を、認可しないときは、不認可書(様式第22号)により申請者に通知する。

(事故等の通報場所)

第10条 法第16条の3第2項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの通報場所は、県央地域広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(昭和47年9月1日規則第8号)第6条の規定を準用する。

(災害発生の届出)

第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、すみやかに危険物製造所等(災害・事故)発生届出書(様式第23号)により管理者に届け出なければならない。

(手数料)

第12条 危険物等に係る事務の手数料は、県央地域広域市町村圏組合手数料条例で定めるところにより、申請の際に徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(危険物の収去)

第13条 管理者は、法第16条の5第1項の規定に基づいて危険物を収去するときは、収去票(様式第24号)を交付するものとする。

(設置許可書等の再交付)

第14条 製造所等の設置許可書、変更許可書又はタンク検査済証(以下「設置許可書等」という。)を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、再交付申請書(様式第25号)により管理者に再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、設置許可書等を再交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に従前の規定によつてなされた許可、検査、申請、届け出その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成6年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合危険物の規制規則

昭和47年9月1日 規則第9号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第7編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和47年9月1日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月27日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第1号
平成15年4月11日 規則第3号
平成24年3月9日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第3号