○県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゆつ申立)

第2条 消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、当該消防職員の所属長は、別記第1号様式の1又は、第1号様式の2による賞じゆつ申立書を管理者に提出しなければならない。

2 殉職者賞じゆつの申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が、死亡当時において、婚姻の届け出はしていないが、事実上は婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第32条の規定による先順位者であることを認められる書類

(殉職者特別賞じゆつ申立)

第2条の2 消防職員が条例第3条の2第1項に規定する災害を受けたときは、当該所属長は、第1号様式の3による殉職者特別賞じゆつ申立書を管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、殉職者特別賞じゆつ申立をする場合において準用する。この場合において「殉職者賞じゆつ金」とあるのは「殉職者特別賞じゆつ金」と読替えるものとする。

(審査要求)

第3条 管理者は前2条の申立書を受理したときは、第2号様式の審査要求書により県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の規定により管理者の審査要求があつたときは、次に掲げる事項を審査し、その結果を第3号様式により管理者に報告しなければならない。

(1) 障害者賞じゆつ金

 功労の程度

障害を受けた消防職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功績等

 障害の程度

消防職員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度

(2) 殉職者賞じゆつ金

死亡した消防職員の勤務の性質、指揮者の命令、又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功績等

(3) 殉職者特別賞じゆつ金

死亡した消防職員の勤務の性質、指揮者の命令、予想された危険の程度、職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功績等

(決定)

第5条 管理者は、前条の報告があつたときは、これに基づき、賞じゆつ金、又は殉職者特別賞じゆつ金の支給額を決定するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長及び委員は本組合職員及び本組合を構成する団体の職員のうちから必要のつど、管理者が任命する。

(委員長の職務)

第7条 委員長は委員会を代表し、会務を統理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の召集)

第8条 委員会は、委員長が召集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第10条 この規則に定める事項のほか、賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の支給について必要なことは、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和58年9月1日 規則第3号

(昭和58年9月1日施行)