○県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和47年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、県央地域広域市町村圏組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 消防職員が消防業務に従事するに当つて、一身上の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態により賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 管理者は消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第32条の規定の例による。

(審査委員会の設置)

第5条 災害の認定、功労の程度及び障害の等級並びに賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給の決定その他賞じゆつ金の支給について公正を期するため、組合賞じゆつ金等審査委員会を置く。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年9月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和47年3月13日 条例第7号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月13日 条例第7号
昭和49年9月10日 条例第9号
昭和51年10月1日 条例第2号
昭和55年12月22日 条例第6号
昭和58年7月5日 条例第1号
昭和60年10月3日 条例第4号
平成4年10月27日 条例第3号
平成7年9月29日 条例第4号