○県央地域広域市町村圏組合消防職員手帳規程
昭和47年9月1日
消防長訓令第2号
第1条 県央地域広域市町村圏組合消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 手帳の型式及び寸法は、県央地域広域市町村圏組合消防吏員服制規則(昭和47年規則第5号)第2条に定めるとおりとする。
第3条 手帳の取扱いは、適切な注意を払い、汚損、亡失等がないようこれを保管しなければならない。
第4条 手帳の用紙は、書換えの場合も切り取ることはできない。
第5条 手帳を亡失又は盗難にかかつたときは、その日時、場所及び事由をすみやかに所属長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、更に代品を貸与することができる。
第6条 表紙が、自然破損その他の事由で使用に堪えないとき、又は用紙の余白がなくなつたときは、その旨を所属長に届け出て取換え、貸与を受けることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月25日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成13年10月12日消防長訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。