○県央地域広域市町村圏組合消防職員手帳規程

昭和47年9月1日

消防長訓令第2号

第1条 県央地域広域市町村圏組合消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については、この規程の定めるところによる。

第2条 手帳の型式及び寸法は、県央地域広域市町村圏組合消防吏員服制規則(昭和47年規則第5号)第2条に定めるとおりとする。

第3条 手帳の取扱いは、適切な注意を払い、汚損、亡失等がないようこれを保管しなければならない。

第4条 手帳の用紙は、書換えの場合も切り取ることはできない。

第5条 手帳を亡失又は盗難にかかつたときは、その日時、場所及び事由をすみやかに所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつたときは、更に代品を貸与することができる。

第6条 表紙が、自然破損その他の事由で使用に堪えないとき、又は用紙の余白がなくなつたときは、その旨を所属長に届け出て取換え、貸与を受けることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成5年10月25日消防長訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成13年10月12日消防長訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合消防職員手帳規程

昭和47年9月1日 消防長訓令第2号

(平成13年10月12日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年9月1日 消防長訓令第2号
平成5年10月25日 消防長訓令第1号
平成13年10月12日 消防長訓令第3号