○県央地域広域市町村圏組合消防補助金交付要綱

平成9年11月14日

告示第5号

(目的)

第1条 本組合は、火災予防の普及、防火思想の向上及び消防技術の向上等を図り、安全な地域社会の実現に資することを目的とする団体に対して補助金等を交付するものとし、その交付については、県央地域広域市町村圏組合補助金等交付規則(平成3年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助金等の交付の対象及び額)

第2条 補助金等の交付の対象となる団体及び経費並びに補助額は別表のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第4条の規定による申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等の収支予算書

(交付決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による補助金等の決定の通知は、補助金等交付決定通知書(様式第1号)により、行うものとする。

(変更等の承認)

第5条 規則第10条第2項の規定による変更承認の通知は、補助金等変更承認通知書(様式第2号)により、行うものとする。

(補助金等の額の確定)

第6条 規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知は、補助金等交付額確定通知書(様式第3号)により、行うものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成21年6月17日告示第1号)

(施行期日)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

別表

団体

経費

補助額

県央地域広域市町村圏組合管内防火委員会

火災予防の普及、防火思想の向上に関する事業の実施に要する経費

予算の範囲内で管理者が定める額

県央地域危険物安全協会諫早支部

火災予防の普及、防火思想の向上に関する事業の実施に要する経費

県央地域危険物安全協会小浜支部

火災予防の普及、防火思想の向上に関する事業の実施に要する経費

大村市危険物安全協会

火災予防の普及、防火思想の向上に関する事業の実施に要する経費

県央地域広域市町村圏消防団長会

消防技術の向上及び調査研究等に関する事業の実施に要する経費

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県央地域広域市町村圏組合消防補助金交付要綱

平成9年11月14日 告示第5号

(平成21年7月1日施行)