○県央地域広域市町村圏組合補助金等交付規則
平成3年6月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、組合が交付する補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、組合が交付する補助金、負担金、助成金、交付金その他これらに類するものをいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助金等の交付の対象となる事業(以下「補助事業等」という。)の内容は、別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。ただし、添付書類については、管理者がその必要がないと認めるものは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代る書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は計画の変更(管理者が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けること。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
2 管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(交付決定の通知)
第7条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等の交付の申請をしたものに通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
(2) 補助事業等を行うもの(以下「補助事業者等」という。)が補助事業等を遂行するため補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき(前項に掲げる場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく管理者の処分に従い、補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 管理者は、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 管理者は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第15条 管理者は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正措置)
第16条 管理者は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(補助金等の交付)
第17条 第15条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより請求書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第18条 管理者は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等これに基づく管理者の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 管理者は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定め、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条の規定による処分に関し補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定に適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日まで納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないためとつた措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他管理者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて、別に定めるもの
(様式の特例)
第23条 管理者は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。