○県央地域広域市町村圏組合予算規則
平成7年9月20日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第6条)
第3章 予算の執行(第7条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、本組合の予算の編成及び執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 次長等及び主務課長 県央地域広域市町村組合事務局組織規則(平成17年規則第1号。以下「事務局組織規則」という。)第7条第1項に規定する次長及び県央地域広域市町村圏組合消防本部の組織等に関する規則(平成9年規則第14号。以下「消防本部組織規則」という。)第4条第1項に規定する消防長、事務局組織規則第7条第1項及び消防本部組織規則第4条第1項に規定する課長をいう。
(2) 支出負担行為担当者 管理者又はその委任を受けて支出の原因となるべき契約その他の行為を行う者をいう。
(予算科目の区分)
第3条 歳入予算の款、項、目及び節の区分並びに歳出予算の款、項及び目の区分は、毎会計年度の予算に定めるところによる。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 事務局長は、管理者の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月20日までに次長等及び主務課長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 給与費見積書
(6) 前各号のほか、事務局長が必要と認める書類
2 前項の規定は、予算を補正する場合に準用する。
(予算の査定)
第6条 事務局長は、次長等及び主務課長の意見を聞き予算見積書等により査定し、その結果を管理者に提出し、裁定を受けるものとする。
2 事務局長は、前項の裁定を受けたときは、その結果を次長等及び主務課長に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行計画)
第7条 事務局長は、管理者の命を受けて、予算成立後速やかに予算の執行計画案を定めるに当つて留意すべき事項を次長等及び主務課長に通知するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 次長等及び主務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに予算の執行計画案を作成し、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、提出された執行計画案を審査し、必要と認めるときは、次長等及び主務課長の意見を聞いて執行計画を作成するものとする。
4 事務局長は、前項の規定に基づき決定された執行計画を直ちに次長等及び主務課長並びに会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第8条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実となつた後でなければ執行することができない。ただし、特別の事由によりあらかじめ管理者の承認を受けたものは、この限りでない。
2 事務局長は、前項の収入が歳入予算に計上した金額よりも減少し、又は減少するおそれがあるときは、管理者の決裁を受けて歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第9条 事務局長は、執行計画に従い次長等及び主務課長に歳出予算の配当を行うものとし、次長等及び主務課長は、当該配当された額を会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越にかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
3 事務局長は、第1項の配当を行うに当つて必要と認める書類を次長等及び主務課長に提出させることができる。
(追加配当又は変更)
第10条 次長等及び主務課長は、必要があると認めるときは、歳出予算の追加配当又は変更を求めることができる。
2 前項の追加配当又は変更が執行計画に反することとなる場合は、次長等及び主務課長は、執行計画変更案を併せて提出しなければならない。
(歳出予算の流用)
第11条 次長等及び主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して管理者の決定を求めるものとする。
3 管理者は、前項の決定をしたときは、事務局長をして次長等及び主務課長に通知するものとし、次長等及び主務課長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当又は配当の変更とみなす。
(予備費の充当)
第12条 次長等及び主務課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の経費の金額を超過する支出を必要とする場合等において予備費充用を必要とするときは、予備費充用申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して管理者の決定を求めるものとする。
3 管理者は、前項の決定をしたときは、事務局長をして次長等及び主務課長に通知するものとし、次長等及び主務課長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第13条 次長等及び主務課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づく弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された弾力条項適用申請書を審査し、必要と認めるときは、次長等及び主務課長に必要な書類を提出させ意見を付して管理者の決定を求めるものとする。
3 管理者は、前項の決定をしたときは、事務局長をして次長等及び主務課長に通知するものとし、次長等及び主務課長は、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(配当替え)
第14条 次長等及び主務課長は、前5条の規定により配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、事務局長と協議して配当予算の全部又は一部を他の次長等及び主務課長に配当替えすることができる。
2 前項の規定に基づき配当替えしたときは、次長等及び主務課長は、事務局長を経由して会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為)
第15条 支出負担行為担任者は、配当された歳出予算に基づいて支出負担行為をしなければならない。
2 前項の支出負担行為は、支出負担行為決議書により行うものとする。
3 契約又は諸行事計画等に伴う支出負担行為で、前項の規定によりがたいものは、これらの契約書又は計画書等をもつて支出負担行為決議書とみなす。
(支出負担行為の変更又は取消)
第16条 支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、前条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第17条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。
3 前2項の規定によりがたい経費にかかる支出負担行為については、管理者が別に定める。
(繰越し)
第18条 次長等及び主務課長は、予算に定められた継続費を翌年度に繰越し又は歳出予算について繰越明許費による繰越し、若しくは事故繰越しの必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された繰越伺を審査し、管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の決裁を受けたときは、その旨を次長等及び主務課長並びに会計管理者に通知しなければならない。
第19条 次長等及び主務課長は、前条の規定により繰越しを決定された経費については、翌年度の5月20日までに繰越調書を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、提出された繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けるものとする。
3 事務局長は、前項の決裁を受けたときは、その旨を次長等、主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
第4章 雑則
(事務局長の経由)
第20条 この規則により管理者及び副管理者に提出する文書又は合議は、すべて事務局長を経由するものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日より施行する。
附則(平成17年2月18日規則第7号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第3号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書 | ||
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人・病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | ||
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | 物品を交付して報償する場合は、消耗品の例による。 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿 支給内訳書又は計算書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | |||||
消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 | 契約締結のとき(単価契約のものを除く。) | 契約金額 | 見積書 契約書 | ||
単価契約分 食糧費 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 納入通知書 | ||
11 役務費 | |||||
単価契約分 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 納入通知書 納付書 | ||
保管料 広告料 火災保険料 自動車損害 保険料 | 契約締結のとき(単価契約のものを除く。) | 契約金額 契約期間の保険料の額 | 見積書 契約書 申込書 | ||
12 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 見積書 契約書 | 定例的な委託料の支出は、給料の例による。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求金額 | 契約書 納入通知書 見積書 請求書 | ||
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 見積書 契約書 | ||
15 原材料費 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額 | 見積書 契約書 | ||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 承諾書 | ||
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 見積書 契約書 | ||
18 負担金補助及び交付金 | |||||
負担金 | 請求のあつたとき | 請求金額 | 納入通知書 請求書 | ||
補助金 交付金 | 交付決定をするとき | 交付決定金額 | 交付決定書の写し 内訳書の写し | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付しようとする額 | 申請書 内訳書 契約書 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 裁定調書 請求書 承諾書 判決書写し | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 納入通知書 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みしようとする額 | 申請書 株式申込書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課通知書 | ||
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2(第17条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 請求書 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知のあつたとき (現金の戻入のあつたとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 | |
7 科目更正 | 科目更正を行うとき | 科目更正金額 | 関係書類 |