○県央地域広域市町村圏組合消防本部の組織等に関する規則

平成9年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合消防本部(以下「本部」という。)の組織、職制及び所掌事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部に次の課を置く。

消防総務課

予防指導課

警防救急課

通信指令課

2 課の内部組織として係を置くことができる。

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(組織上の職)

第4条 本部に消防長、次長、課に課長、課長補佐を置く。

2 必要な課に主任及び必要な係に係長を置く。

3 消防長が必要と認めたときは、前項のほかに参事、参事補を置くことができる。

4 消防長は消防正監、次長は消防監、課長は消防監又は消防司令長、参事は消防司令長、課長補佐及び参事補は消防司令、係長及び主任は消防司令又は消防司令補のうちからこれに充てる。ただし、課長以下の職にあつては、消防吏員以外の職員を充てることができる。

(職務権限)

第5条 前条に規定する職員の職務権限は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する

(平成13年3月16日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防総務課

(1) 消防に係る総合企画に関すること。

(2) 訓令等の制定、改廃に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 文書の収受、発送、配布及び保存等に関すること。

(5) 儀式及び消防表彰に関すること。

(6) 消防統計に関すること。

(7) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(8) 予算経理に関すること。

(9) 職員の被服等貸給与品の支給に関すること。

(10) 財産の取得、管理及び処分の手続きに関すること。

(11) 物品の購入及び修繕に関すること。

(12) 職員の人事、給与及び服務その他身分に関すること。

(13) 職員の福利厚生に関すること。

(14) 職員の公務災害補償に関すること。

(15) 職員の衛生及び安全管理に関すること。

(16) 消防職員委員会に関すること。

(17) 市町村共済組合に関すること。

(18) その他他の課の所管に属しないこと。

予防指導課

(1) 火災予防に関すること。

(2) 防火思想の普及広報に関すること。

(3) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(4) 防火管理者の講習及び育成指導に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査その他災害の調査に関すること。

(6) 火災に関する資料物件の保存に関すること。

(7) 火災統計に関すること。

(8) 火災調査技術の研究及び指導に関すること。

(9) 危険物製造所等の許可及び検査の指導に関すること。

(10) 危険物取扱者の指導育成に関すること。

(11) 建築許可等の同意事務の指導に関すること。

(12) 消防用設備等及び火気設備等の指導に関すること。

(13) 表示公表防火対象物の調査及び指導に関すること。

(14) 予防査察及び違反処理の指導に関すること。

(15) その他火災予防に関すること。

警防救急課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 水火災、地震等の警戒防ぎよに関すること。

(3) 消防技術及び救助技術の指導及び研究に関すること。

(4) 消防地理水利に関すること。

(5) 消防訓練及び救助訓練に関すること。

(6) 消防機械器具の研究及び改善並びに整備保全に関すること。

(7) 消防相互応援に関すること。

(8) 救急救助計画の作成及び指導に関すること。

(9) 救急救助統計に関すること。

(10) 応急手当の普及啓発に関すること。

(11) 救急医療機関との連絡及び調整に関すること。

(12) その他警防及び救急救助に関すること。

通信指令課

(1) 消防通信業務に関すること。

(2) 災害通報の受理及び出場指令に関すること。

(3) 災害情報の収集及び消防活動の情報支援に関すること。

(4) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(5) 消防緊急情報システムの情報管理に関すること。

(6) 通信施設等の整備保全に関すること。

(7) その他通信業務に関すること。

別表第2(第5条関係)

1 1項及び2項関係

組織上の職

職務権限

消防長

消防事務を統括し、職員を指揮監督する。

次長

消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

課長

課の責任者として課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。また、消防長及び次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長が指名した課長が、その職務を代理する。

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主任

担当の事務を取りまとめ及び処理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の責任者として係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 3項関係

補職名

職務権限

参事

高度な専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

参事補

専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

県央地域広域市町村圏組合消防本部の組織等に関する規則

平成9年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年4月1日 規則第14号
平成13年3月16日 規則第6号
平成18年9月27日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第2号