○県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例
昭和47年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下同じ。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(1) 互助会費
(2) その他規則で定めるもの
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
3 消防職給料表は、消防事務部局に勤務する消防吏員に適用する。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、県央地域広域市町村圏組合職員定数条例(昭和46年条例第9号)及び前条第4項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の3 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 管理者において必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず繰上げ、又は繰下げ、若しくは分割して支給することができる。
(給与の口座振替)
第6条の2 管理者は給与の支払について、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められる給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(管理者の総合調整権)
第8条 管理者以外の任命権者は、職員の級の格付、採用、昇格、昇給、降格その他総合調整を必要とする事項については、あらかじめ管理者と協議して決定しなければならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身の障害により労働に適しないと認められる者
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合において当該職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同法の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(住居手当)
第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(別に定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務を除く。
4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(勤務時間等条例第10条第1項の規定により、休日の代休日を指定された者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た数を減じて得た数で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高号給の給料月額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を県央地域広域市町村圏組合事務所前の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示を開始した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(臨時的に任用された職員の給与)
第23条 法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務により負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 県央地域広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年県央組合条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 管理者は異動職員の給料について特に権衡上必要があると認められるものについては、その者の昭和47年4月1日以降の給料について調整することができる。
5 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日をこえない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。
7 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当の特例)
8 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付がなされる間においては、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして第18条第4項の規定を適用する。
(昇給の特例)
9 現に在職する職員の昭和52年4月1日以降それぞれ到来する最初の昇給を、当分の間、第5条の規定にかかわらず、3月間留保することができる。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 県央地域広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和47年11月29日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 削除
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年10月15日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号給職員の号給の切替え等)
2 旧号給が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してこれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 県央広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(附則別表)
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
19 | 17 | ||||
20 | 18 | ||||
21 | 19 | ||||
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
イ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
14 | 14 | 3 | 6 | 168,400 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 170,700 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 175,600 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 | ||||
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 | ||||
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 | ||||
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
5等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
6等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
附則(昭和49年4月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、その旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
6 前項各号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和50年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(住宅手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和51年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第20条、第21条及び附則第8項の部分を除き、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和52年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則(昭和53年12月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額を減じた額とする。
8 附則第5項の規定により給与の差額を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により支給を受ける給与の額と附則第5項の規定による給与の内払の額との差額から附則第6項の規定により加算された差額を減じることができる。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和54年12月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金条例の一部改正)
7 県央地域広域市町村圏組合消防賞じゆつ金条例(昭和47年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年12月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定めなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)の規定による改正前の条例別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において、改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第2号)の規定による改正前の条例別表第1及び別表第2の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和57年5月31日条例第3号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年3月5日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年12月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和60年12月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和61年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第8項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務の級への切替え)
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とし、次期昇給に係る在級年数を調整することができる。
(号給等の切替え)
5 前項の規定により切替日において職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額との権衡を失しない限度において別に定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第5条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
8級 |
附則(昭和61年12月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の給与を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和62年12月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれに支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年12月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成元年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成2年12月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定並びに附則第7項の規定は平成3年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級、2級 |
消防職給料表 | 1級、2級、3級 |
附則(平成3年12月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成4年12月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年9月28日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月14日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年12月22日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則(平成8年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成9年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年3月25日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年12月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
(適用)
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の給与条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年12月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
4 平成12年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(附則第6項において「期末手当加算額」という。)を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 平成12年12月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(次項において「勤勉手当加算額」という。)を改正後の給与条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
6 前2項の規定により、期末手当又は勤勉手当の額の特例を受ける者に対する平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず、期末手当加算額と勤勉手当加算額との合計額を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の給与条例第21条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成13年12月21日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の給与条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の給与条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(委任)
3 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成14年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第5条第3項及び第5項ただし書の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附則(平成15年11月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月25日条例第7号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年4月1日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)附則第8条の規定による給料の支給を受ける職員にあつては、平成27年3月31日においてその者に適用されていた給料表の給料月額欄に定める額)が同日において受けていた給料月額(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、当該額が10,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までは、当該額が15,000円を超える場合に限り、その超える額とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 削除
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第11条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の一部改正)
第12条 県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | ||
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | ||
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 77 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 78 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 79 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 82 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 83 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | ||
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | |||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | |||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | |||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | ||||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | ||||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | ||||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | ||||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | |||||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | |||||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | |||||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | |||||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | |||||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | |||||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | |||||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | |||||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | ||||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | |||||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | |||||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | |||||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | |||||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | ||||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | ||||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | ||||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | ||||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | ||||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | ||||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | |||||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | |||||||
12月以上 | 121 | 133 | |||||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | |||||||
12月以上 | 125 | 137 | |||||||
36 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年4月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定は、平成19年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年5月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、俸給を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号から56号まで |
2級 | 1号から24号まで | |
3級 | 1号から8号まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号から52号まで |
2級 | 1号から44号まで | |
3級 | 1号から32号まで | |
4級 | 1号から16号まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年2月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(育児休業条例の一部改正)
第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第6条 県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
第3条 改正後の給与条例第21条第2項の規定は、平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7条の規定による給料の額と県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年2月9日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(「第1条改正後給与条例」という。次条において同じ。)(第21条第2項及び附則第13項の改正規定を除く)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第21条第2項及び附則第13項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は第2条改正後給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては3,500円)、前項第2号」とあるのは、「、同項第2号」と、第10条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
第4条 県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年2月19日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年8月8日条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和2年11月30日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和4年5月30日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に職員(規則で定める職員を除く。)に支給する期末手当の額は、改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下この条において「会計年度任用職員給与等条例」という。)第5条の規定により準用する場合を含む。)及び県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条第1項から第3項まで又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる当該期末手当の額の算定に当たり適用された規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 改正前の給与条例第20条第2項(会計年度任用職員給与等条例第5条の規定により準用する場合を含む。) 127.5分の15
(2) 改正前の給与条例第20条第3項 72.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年2月2日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 改正後の給与条例第5条第3項から第10項まで及び第9条から第11条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
第18条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年2月2日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和6年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第4条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | ||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | ||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | ||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | ||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | ||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | ||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | ||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | ||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | ||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | ||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | ||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | ||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | ||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | ||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | ||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | ||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | ||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | ||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | ||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | ||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | ||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | ||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | ||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | ||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | ||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | ||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | ||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | ||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | ||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | ||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | ||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | ||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | ||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | ||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | ||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | ||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | ||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | ||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | ||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | ||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | ||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | ||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | ||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | ||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | |||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | |||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | |||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | |||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | |||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | |||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | |||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | |||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | |||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | |||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | |||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | |||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | |||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | |||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | |||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | |||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | |||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | |||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | |||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | |||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | |||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | |||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | |||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | |||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | |||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | |||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | |||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | |||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | |||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | |||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | |||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | |||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | |||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | |||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | |||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | |||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | |||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | |||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | |||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | |||||
126 | 354,900 | 375,500 | |||||||
127 | 355,400 | 376,000 | |||||||
128 | 355,800 | 376,500 | |||||||
129 | 356,200 | 376,800 | |||||||
130 | 356,600 | 377,300 | |||||||
131 | 357,000 | 377,800 | |||||||
132 | 357,400 | 378,300 | |||||||
133 | 357,600 | 378,600 | |||||||
134 | 358,100 | 379,100 | |||||||
135 | 358,500 | 379,500 | |||||||
136 | 358,800 | 379,900 | |||||||
137 | 359,100 | 380,200 | |||||||
138 | 359,500 | 380,700 | |||||||
139 | 360,000 | 381,200 | |||||||
140 | 360,500 | 381,700 | |||||||
141 | 360,800 | 382,000 | |||||||
142 | 361,300 | ||||||||
143 | 361,800 | ||||||||
144 | 362,300 | ||||||||
145 | 362,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 |
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務及びこれに相当する職務 |
4級 | 課長補佐の職務及びこれに相当する職務 |
5級 | 課長の職務及びこれに相当する職務 |
6級 | 管理者が定める課長の職務 |
7級 | 管理者が定める事務局長の職務 次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
(2) 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 分隊長の職務 相当の知識又は経験を経た消防副士長の職務 |
4級 | 隊長、係長、分署長、主任及びこれに相当する職務 相当の知識又は経験を経た分隊長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務及びこれに相当する職務 |
6級 | 署長、課長の職務及びこれに相当する職務 |
7級 | 消防長の職務及びこれに相当する職務 |