○県央地域広域市町村圏組合職員定数条例

昭和46年9月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、管理者の事務部局及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 6人

(2) 消防機関の職員 314人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定による派遣職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職をしている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をしている職員

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、給与の支給を受けていない職員

2 前項に規定する定数外の職員が復職したときにおいて定数に欠員がない場合には、欠員が生ずるまでの間、当該職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、第2条第2号の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月21日条例第1号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月28日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年10月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。

(平成5年9月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月10日から施行する。

(平成7年3月31日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年10月2日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日条例第2号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年8月22日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年2月5日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合職員定数条例

昭和46年9月13日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年9月13日 条例第9号
昭和49年3月8日 条例第3号
昭和50年7月21日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年3月14日 条例第3号
昭和54年2月28日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和56年3月18日 条例第1号
平成2年10月4日 条例第7号
平成5年9月28日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第1号
平成13年10月2日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第7号
平成17年2月18日 条例第2号
平成18年9月27日 条例第6号
平成26年8月22日 条例第6号
令和6年2月5日 条例第2号