○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則
平成13年6月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例に報酬及び費用弁償の額の定めのない非常勤特別職の職員(以下単に「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額について定めるものとする。
(報酬)
第2条 職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行日以後に発令する特別職の職員で非常勤のものについて適用し、同日前に発令したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日規則第4号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
報酬
職名 | 支給区分 | 報酬の額 |
産業医 | 月額 | 35,000円 |
前項に掲げる職以外の特別職の職員 | 年額、月額又は日額 | 予算の範囲内において管理者の定める額 |
別表第2(第3条関係)
費用弁償
区分 | 費用弁償の額 |
別表第1に掲げる特別職の職員 | 行政職給料表4級の職員が受ける旅費に相当する額 |