○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年10月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員に対する報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、組合を組織する地方公共団体の常勤の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その特別職の職員としての、報酬は支給しない。

(報酬の支給方法)

第3条 年額の報酬は、月額計算により毎月末日までにこれを支給する。ただし、これにより難いものについては、別に管理者が定める。

2 月額の報酬は、毎月末日までにこれを支給する。

3 日額の報酬は、職務に従事した際に支給する。ただし、必要あるときは、出務日数に応じ翌月の10日までに支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第5条 第2条及び第4条に定めるほか、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額は、別に管理者が定める。

2 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日条例第5号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から3月以内で規則で定める日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第1号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

別表第1

職名

支給区分

報酬の額

附属機関の構成員

日額

管理者の定める額

前号に掲げる職以外の特別職の職員

年額、月額又は日額

管理者の定める額

別表第2

職名

費用弁償の額

附属機関の構成員

副管理者が受ける旅費に相当する額

別表第1に掲げる特別職の職員で上欄に掲げる職員以外の職員

行政職給料表6級の職員が受ける旅費に相当する額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年10月21日 条例第6号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年10月21日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成2年8月1日 条例第5号
平成5年9月28日 条例第4号
平成9年4月1日 条例第1号
平成18年4月1日 条例第3号
平成20年8月29日 条例第1号