○県央地域広域市町村圏組合職員表彰規則の施行の細目について
平成21年11月30日
庁達第1号
県央地域広域市町村圏組合職員表彰規則(平成21年規則第4号。以下「規則」という。)の施行の細目を下記のとおり定めたので、通知する。
記
第1 規則第2条関係
1 規則第2条第1項第1号又は第2号の規定に該当する者の表彰は、その者の所属する課等の長からの内申に基づき、管理者が決定する。
2 前項の内申は、職員表彰内申書(別記様式)により行うものとする。
3 規則第2条第1項第3号に規定する勤続年数は、その者が採用された日の属する月から表彰の日の属する月までの月数により計算する。
4 職員(規則第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)としての身分を保有したまま他の地方公共団体等の機関に派遣された者については、当該派遣期間を勤続年数に算入する。
5 職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職処分又は同法第29条第1項の規定による停職処分を受けた期間がある場合には、当該期間は、勤続年数に算入しない。
第2 規則第3条関係
規則第3条の規定により表彰を延期する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間とする。
(1) 停職処分を受けた者 当該処分期間の満了の日から1年を経過する日までの期間
(2) 減給処分を受けた者 当該処分期間の満了の日から6月を経過する日までの期間
(3) 戒告処分を受けた者 当該処分期間の満了の日から3月を経過する日までの期間
(4) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職処分を受けた者 当該処分期間の満了の日から3月を経過する日までの期間
第3 規則第6条関係
1 規則第6条第1項に規定する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定年退職する者
(2) 勤続年数20年以上で退職する者
(3) 勤続年数20年以上で死亡退職となつた者
2 規則第6条第1項第2号及び第3号の勤続年数の計算に当たつては、第1第3項から第5項までを準用する。この場合において、第1第3項中「表彰の日」とあるのは「退職の日(死亡したときは、死亡の日)」と読み替えるものとする。
附 記
この庁達は、平成21年11月30日から施行する。