○県央地域広域市町村圏組合職員表彰規則
平成21年11月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 職務遂行に当たり、功績抜群であつた者
(2) 特に奇特な行為があつた者
(3) 勤務年数が20年に達し、勤務成績が優秀な者
(4) その他特に管理者が必要と認めた者
(表彰の延期)
第3条 管理者は、前条第1項第3号に該当する職員について、表彰を行うことが適当でないと認めるときは、当該職員に対する表彰を延期することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に対して授与する。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
(感謝状の贈呈)
第6条 管理者は、退職する職員に対して感謝状を贈呈することができる。
2 感謝状の贈呈は、毎年3月31日に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
3 第4条第2項の規定は、感謝状の贈呈に準用する。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県央地域広域市町村圏組合表彰規則(昭和48年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成23年8月29日規則第4号)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。