○県央地域広域市町村圏組合職員の旧姓使用に関する規程

令和6年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請及び承認)

第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を得なければならない。

2 任命権者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)に通知するとともに、事務局総務課長又は消防本部総務課長にその写しを送付するものとする。

3 前項の規定により写しの送付を受けた事務局総務課長又は消防本部総務課長は、旧姓使用職員台帳(様式第3号)にその内容を記録するものとする。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓使用職員は、次に掲げる場合を除き、旧姓を使用することができる。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所及び金融機関その他外部の機関等に支障を及ぼすおそれのある場合

(3) その他職務遂行上又は事務処理上、特に支障がある場合

(旧姓使用の中止)

第4条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申請書(様式第4号)により、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、旧姓使用の中止を承認したときは、旧姓使用中止承認書(様式第5号)により、所属長を経て当該職員に通知するとともに、事務局総務課長又は消防本部総務課長にその写しを送付するものとする。

3 前項の規定により写しの送付を受けた事務局総務課長又は消防本部総務課長は、旧姓使用職員台帳にその内容を記録するものとする。

4 職員は、特段の理由なく、第2条第1項に規定する旧姓使用の承認申請及び第1項に規定する旧姓使用の中止申請を繰り返してはならない。

(他の任命権者から承認を受けた職員の取扱い)

第5条 任命権者から旧姓の使用の承認を受けた後、当該任命権者以外の部局に異動又は併任され、引き続き旧姓を使用しようとする場合は、当該承認を受けたことを証する文書等の写しを提出することにより、旧姓の使用を承認したものとみなし、第2条第1項及び同条第2項の規定による手続きを省略することができるものとする。

(責務)

第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用にあたつては、常に誤解又は混乱等が生じないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用と公務の正常な運営が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程の一部改正)

2 県央地域広域市町村圏組合事務決裁規程(平成17年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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県央地域広域市町村圏組合職員の旧姓使用に関する規程

令和6年3月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)