○消防長が指定する喫煙等を禁止する場所
令和5年11月27日
消防長告示第7号
県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号)第23条第1項の消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)
(2) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備がある客席を除く。)
(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で延べ面積1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)
(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
(5) 映画スタジオ又はテレビスタジオのうち撮影の用途に供する部分
(6) 屋内駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあつては、駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあつては、駐車の用に供しない部分を除く。)
(7) 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第48号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部(喫煙にあつては、喫煙設備がある場所を除く。)又は周囲
2 危険物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分(前項第1号及び第2号に掲げる場所を除く。)
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)