○消防法施行令に基づく防火対象物の指定
令和5年11月16日
消防長告示第3号
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次のとおりとする。
(1) 令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物)
2 令第36条第2項第2号の消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。