○急速充電設備に係る消防署長が認める延焼を防止するための措置
令和5年11月14日
消防長告示第1号
県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号)第11条の2第1項第1号の消防署長が認める延焼を防止するための措置は、次のとおりとする。
1 筐体が、不燃の金属材料であつて、次のいずれかのものを用いたものであること。
(1) 厚さが2.0ミリメートル以上のステンレス鋼板
(2) 厚さが2.3ミリメートル以上の鋼板
2 漏電遮断器が設置されていること。
3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
4 蓄電池が内蔵されていないこと。
5 太陽光発電設備が接続されていないこと。