○県央地域広域市町村圏組合消防長訓令で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和5年11月20日
消防長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、県央地域広域市町村圏組合消防長訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 県央地域広域市町村圏組合消防長訓令で定める申請書等のうち別に定めるものについては、当該消防長訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規程は、令和5年11月20日から施行する。