○県央地域広域市町村圏組合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年11月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、県央地域広域市町村圏組合規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 県央地域広域市町村圏組合規則で定める申請書等のうち別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和5年11月20日 規則第1号

(令和5年11月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年11月20日 規則第1号