○高速自動車国道に関する救急業務に係る関係関連事務の委託に関する規約
昭和63年3月28日
規約第2号
(委託事務の範囲)
第1条 県央地域広域市町村圏組合(以下「甲」という。)は、区域内の長崎自動車道上り線大村インターチェンジから東彼杵インターチェンジまで及び下り線大村インターチェンジから諫早インターチェンジまでに係る救急業務に関する関係関連事務の管理及び執行を大村市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。