○県央地域広域市町村圏組合消防職員大型自動車免許取得助成金交付要綱

令和5年6月30日

消防長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防本部において、消防業務を円滑に遂行するために必要な大型自動車の運転免許の取得を行う消防職員に対し、県央地域広域市町村圏組合消防職員大型自動車免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「運転免許の取得」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する大型自動車免許を受けることをいう。

2 この要綱において「消防職員」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定により県央地域広域市町村圏組合消防長(以下「消防長」という。)から任命された消防職員をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす消防職員とする。

(1) 県央地域広域市町村圏組合が所有する水槽付消防ポンプ車、救助工作車、はしご付消防自動車等の車両を運転するため、運転免許の取得を行つた者であること。

(2) 消防長からあらかじめ指名を受けた者であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、自動車学校又は自動車教習所及び免許試験場において運転免許の取得に要する費用(仮運転免許に係るものを含む。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、50,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防職員大型自動車免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、消防長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証の写し(両面)

(2) その他消防長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 消防長は、前条に規定する申請があつた場合は、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、消防職員大型自動車免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の申請等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、交付の決定を受けた後に第6条の申請内容に変更が生じた場合には、消防職員大型自動車免許取得助成金計画変更承認申請書(様式第3号)に、当該変更申請の内容を証する書類を添えて、消防長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者は、運転免許の取得が完了したときは、当該運転免許の取得が完了した日から30日を経過する日又は助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、消防職員大型自動車免許取得助成金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付し、消防長に提出しなければならない。

(1) 大型自動車免許取得後の運転免許証の写し(両面)

(2) 助成対象経費の支払に係る領収書又はその写し

(3) その他消防長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第10条 消防長は、前条の実績報告が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 消防長は、申請者に交付の決定を受けた運転免許の取得に関して不適当と認める事由が生じたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月30日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防職員大型自動車免許取得助成金交付要綱

令和5年6月30日 消防長訓令第1号

(令和5年6月30日施行)