○県央地域広域市町村圏組合議会傍聴規則
令和5年7月28日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名その他の議長が定める事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の制限)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) プラカード、のぼりその他示威的な表示を所有している、又は着用している者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められ、議長において不適切と判断する者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大きな声及び大きな音を発しないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 電子機器、携帯端末等は、電源を切るか、音を発しないようにすること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。