○県央地域広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
令和5年2月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与及び職員数に関する状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他管理者が必要と認める事項
(長崎県人事委員会への照会及び報告)
第4条 管理者は、毎年8月末までに、長崎県人事委員会に対し、前年度における業務の状況を照会し、その結果の報告を受けなければならない。
(長崎県人事委員会からの報告事項)
第5条 管理者が前条の規定により報告を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 県央地域広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。