○県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月2日

条例第1号

県央地域広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成28年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者、消防長及び監査委員をいう。

(個人情報取扱事務台帳への登録等)

第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有する事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を規則で定める個人情報取扱事務台帳に登録しなければならない。この場合において、共通の利用目的のために複数の個人情報ファイルを保有する事務にあつては、一の個人情報取扱事務台帳に登録することができる。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される対象者の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される項目

(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

(7) 保有する個人情報ファイルの名称

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録する個人情報ファイル

(3) 一般に入手し得る刊行物等から個人情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を記録した個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める個人情報ファイル

3 第1項の個人情報取扱事務台帳は、一般の閲覧に供するものとする。

4 第1項の規定は、個人情報取扱事務台帳の登録事項の変更又は個人情報取扱事務の廃止について準用する。

(開示請求書の記載事項)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示の実施の際の本人確認)

第5条 実施機関は、開示の実施の際に法第77条第2項に規定する書類により開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることの確認を行うことができる。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(電磁的記録を開示する方法のうち写しの交付に準ずる方法として規則で定めるものを含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求書の記載事項)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止請求書の記載事項)

第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(本人委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第9条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があつた場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(個人情報保護審査会の設置)

第10条 この条例及び県央地域広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第5号。以下「議会条例」という。)の適正な運用を図るため、県央地域広域市町村圏組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の所掌事務)

第11条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとすること。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとすること。

(3) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に関する事項

(4) 議会条例第46条の規定による諮問に関する事項

(5) 議会条例第52条の規定による諮問に関する事項

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)に基づく特定個人情報保護評価の第三者点検を行おうとすること。

(7) 前各号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとすること。

(審査会の組織)

第12条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

(審査会の委員)

第13条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第14条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長がかけた時は、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第15条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、実施機関に対し、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第21条第5号ア第36条第1項若しくは第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の公開を求めることはできない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第11条に規定する事項に関し必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴し、又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第16条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第17条 審査請求等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第18条 審査会は、第15条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれが認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第19条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の議決があるときは、この限りでない。

(答申書の送付)

第20条 審査会は、審査請求に係る事件の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(審査会の庶務)

第21条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(施行の状況の公表)

第22条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 第13条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の県央地域広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成28年条例第3号。以下「旧条例」という。)第15条の規定による個人情報取扱事務台帳は、この条例による改正後の県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第3条の規定による個人情報取扱事務台帳とみなす。

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)に関する旧条例第10条の規定の適用については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行前において旧条例第16条、第29条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 附則第3条第1項に掲げる者(次項において「旧実施機関の職員等」という。)が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 旧実施機関の職員等が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、県央地域広域市町村圏組合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 この条例の施行により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その施行後も、なお従前の例による。

(県央地域広域市町村圏組合情報公開条例の一部改正)

第5条 県央地域広域市町村圏組合情報公開条例(平成28年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暫定措置)

第6条 第10条の規定にかかわらず、当分の間、審査会を置かないものとし、審査請求に関する事務については、諫早市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第3号)第1条の規定により設置する諫早市情報公開・個人情報保護審査会に委託する。

県央地域広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月2日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)