○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年5月30日
規則第1号
(改正条例附則第2条の適用を受けない職員)
第1条 県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 令和3年12月1日において、県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)の適用を受ける者で、県央地域広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第2号)第14条の適用を受けない者
(2) 令和3年12月に他の地方公共団体等の職員として期末手当を支給された者で、県央地域広域市町村圏組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第10号)第59条第1項第2号の適用を受けない者
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。