○県央不燃物再生センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日

条例第4号

県央地域広域市町村圏組合の不燃物処理施設設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 不燃性廃棄物の適正な処理及び再生資源の利用の促進を図ることにより、生活環境の保全に資するため、県央不燃物再生センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、諫早市小豆崎町89番地4とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 県央地域広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の区域内から排出される不燃性廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち不燃性のものをいう。以下「廃棄物」という。)の再生、処分等の処理に関すること。

(2) 再生資源の利用に関する便宜の供与その他利用促進に関すること。

2 前項の規定により組合が処理する廃棄物の種類、形状等については、規則で定める。

(廃棄物の搬入等)

第4条 センターに搬入することができる廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家庭系の廃棄物で規則で定めるもの

(2) 事業系の廃棄物で規則で定めるもの

2 廃棄物を搬入する者及び再生資源を展示する施設(以下本条において「施設」という。)を使用する者は、センターの職員の指示に従わなければならない。

3 次に掲げる日には、廃棄物を搬入し、又は施設を使用することができない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び毎月の第1・第3土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

4 廃棄物を搬入し、又は施設を使用することのできる時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後4時30分まで、土曜日は午前8時30分から11時30分までとする。

(手数料)

第5条 廃棄物を搬入する者は、搬入の際に計量所において搬入量の確認を受け、次の表に定めるところにより手数料を納入しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、納入通知書により手数料を納入させることができる。

種別

手数料

家庭系の廃棄物

100キログラムまでごとに 420円

事業系の廃棄物

100キログラムまでごとに 790円

(減免)

第6条 管理者は、次に掲げる廃棄物の手数料を減免することができる。

(1) 災害により排出されるもの

(2) 社会奉仕活動その他の公共的活動により排出されるもの

(3) 前項に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めるもの

(損害賠償)

第7条 廃棄物を搬入する者又は再生資源を展示する施設を使用する者が、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(技術管理者の資格)

第8条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年4月11日条例第1号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条第6号及び第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

県央不燃物再生センターの設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第4号

(令和元年8月8日施行)

体系情報
第8編 衛生施設
沿革情報
平成6年3月31日 条例第4号
平成15年4月11日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第1号
平成25年2月26日 条例第1号
平成26年3月13日 条例第3号
令和元年8月8日 条例第6号