○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に伴う事務処理規程
平成19年12月11日
消防長訓令第5号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第3項に基づく意見書の交付に関する規程(昭和47年消防本部告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「規則」という。)の規定に基づく意見書交付その他関係事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請書)
第2条 法第36条第2項又は規則第56条第2項の規定による意見書の交付申請は、意見書交付申請書(別記様式第1号)により所轄の消防署長(以下「署長」という。)に3部提出させるものとする。
2 意見書交付申請書には、次の書類を添付させるものとする。
(1) 法第36条第1項の規定に基づく3千キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置許可申請
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を表示したものを含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
ウ 消防計画(避難、通報、初期消火その他の防火管理の状況等を証する書類)
(2) 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設等の変更許可申請
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(交付申請書の受理及び処理区分)
第3条 前条の意見書交付申請書は、署長が受理するものとする。
2 署長は、前項の意見書交付申請書を受理したときは、次のことを審査するものとする。
(1) 消防用設備等の消防関係法令への適合状況
(2) 火災予防条例への適合状況
(3) その他火災予防上支障となる事項の有無
(通報の受理)
第5条 法第87条第1項に基づく通報は、消防長を経由して所轄の署長が受理するものとする。
(措置要請)
第6条 署長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガス貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認めるときは、液化石油ガス措置要請報告書(別記様式第3号)により、消防長に報告するものとする。
附則
この規程は、平成19年12月11日から施行する。