○消防長が定める大規模な屋外催しの要件について
平成26年6月6日
消防長告示第1号
県央地域広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年条例第8号)第42条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、県央地域広域市町村圏組合管内で開催されるもので、次のとおりとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもの
(2) 主催するものが出店を認める露店等の数が100店舗以上の規模の催しとして計画されているもの
(3) その他消防署長が火災予防上必要と認めるもの
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。