○県央地域広域市町村圏組合民間救命ステーション認定証の交付要綱
平成13年12月6日
消防長訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、管内の事業所付近で、けが人や急病人が発生した場合に応急救護・救急要請ができる場所として「民間救命ステーション認定証」を交付し、地域社会に貢献してもらうことを目的とする。
(交付対象事業所)
第2条 交付対象事業所は、医療機関を除くすべての事業所とする。
(認定証)
第3条 民間救命ステーション認定証は、別に定める。
(認定証の交付)
第4条 県央地域広域市町村圏組合消防本部(以下「県央消防本部」という。)が実施する救命講習会に、事業所の従業員が積極的に参加し、応急手当の必要性を深く認識し、受講修了者が常時勤務している事業所とする。
(認定証の返納)
第5条 資格取得者が退職又は転勤等により不在となつた場合は、認定証を返納するものとする。
(交付台帳)
第6条 消防本部警防救急課に民間救命ステーション認定証交付台帳を作成し、保管管理するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。