○県央地域広域市町村圏組合民間救命ステーション認定証の交付要綱

平成13年12月6日

消防長訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、管内の事業所付近で、けが人や急病人が発生した場合に応急救護・救急要請ができる場所として「民間救命ステーション認定証」を交付し、地域社会に貢献してもらうことを目的とする。

(交付対象事業所)

第2条 交付対象事業所は、医療機関を除くすべての事業所とする。

(認定証)

第3条 民間救命ステーション認定証は、別に定める。

(認定証の交付)

第4条 県央地域広域市町村圏組合消防本部(以下「県央消防本部」という。)が実施する救命講習会に、事業所の従業員が積極的に参加し、応急手当の必要性を深く認識し、受講修了者が常時勤務している事業所とする。

(認定証の返納)

第5条 資格取得者が退職又は転勤等により不在となつた場合は、認定証を返納するものとする。

(交付台帳)

第6条 消防本部警防救急課に民間救命ステーション認定証交付台帳を作成し、保管管理するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

県央地域広域市町村圏組合民間救命ステーション認定証の交付要綱

平成13年12月6日 消防長訓令第5号

(平成13年12月6日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 救急業務
沿革情報
平成13年12月6日 消防長訓令第5号