○県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程事務処理要綱
平成23年4月18日
消防長訓令第3号
第1 趣旨
この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防救急業務規程(平成23年消防長訓令第1号)第32条の規定に基づき、事務処理に必要な事項を定めるものとする。
第2 救急廃棄物等の処理(第19条関係)
1 救急廃棄物の範囲
(1) 救急活動に伴い、傷病者の血液、体液等が付着したもの及び付着したと思われるすべてのディスポーザブルの救急資器材
(2) 再使用できないほど汚損が激しい救急資器材
(3) 応急処置の普及啓発に使用したガーゼ等で、滅菌・消毒の処理ができないもの
(4) その他必要と認められる救急廃棄物
2 救急廃棄物の管理
(1) 署長は、救急廃棄物管理責任者(各署所各隊1人)及び救急廃棄物管理補助者(救急救命士の中から、各救急分隊1人以上)を指名し、別添「救急廃棄物管理責任者等の指名について(報告)」により、消防長へ報告するものとする。また、変更した場合もこれによる。
(2) 救急廃棄物は、救急廃棄物管理責任者及び救急廃棄物管理補助者(以下「救急廃棄物管理責任者等」という。)をもつて、これを管理するものとする。
(3) 救急廃棄物管理責任者は、救急廃棄物を適正に処理し、かつ感染事故等の防止を図るため、職員の指導を行う。
(4) 救急廃棄物管理補助者は、救急廃棄物管理責任者を補佐するとともに、救急廃棄物管理責任者が不在のときは、救急廃棄物に関し必要な処理を行う。
3 救急廃棄物の処理要領
(1) 感染性廃棄物の保管容器は、密閉式で、材質を硬質ビニールとし、それ以外の非感染性廃棄物は、ビニール袋とする。
(2) 署所にあらかじめ専用の保管容器(感染性廃棄物容器及び産業廃棄物容器)を配布する。
(3) 救急廃棄物の廃棄は、消防本部で一括して収集・運搬及び処理を指定業者に委託する。
(4) 救急廃棄物管理責任者等は、受託業者に保管容器ごと引き渡すとともに、あらたに同数の容器を受納配置する。
4 救急廃棄物の投棄要領
(1) 救急活動に伴い排出される救急廃棄物は、別添「救急廃棄物の区分」に従い区分して、帰署のつど保管容器に投棄し必ず蓋をする。
(2) 救急廃棄物は、保管容器が一杯となつた場合は、むやみに詰め替え、押し込み等をすることなく、予備の保管容器に投棄すること。
(3) 多数傷病者事故への対応により、多量の廃棄物が排出され、保管容器に収まらない場合は、救急廃棄物管理責任者等は、直ちに受託業者に連絡をとり、必要な処理を行う。
(4) 保管容器は、署所屋内のあらかじめ指定された位置に保管すること。(外部者がみだりに立ち入らない場所とする。)
収集する日時に署所が無人となる場合は、事前に受託業者と連絡をとること。
5 収集要領等
(1) 救急廃棄物の回収は、各署所の救急廃棄物管理責任者等がそのつど受託業者に連絡し収集する。
(2) 保管容器を引き渡す際、救急廃棄物管理責任者等は、別に定める「産業廃棄物管理表(7枚複写)」(以下「マニフェスト伝票」という。)に必要事項を記入押印し、受託業者の受領印を確認してからマニフェスト伝票Aを受領すること。
6 報告等
署長は、毎月の保管容器処理委託数を別添「救急廃棄物処理状況について(報告)」により、マニフェスト伝票Aを添えて消防長へ報告すること。
第3 薬品等の管理(第25条関係)
1 毒劇物薬品の管理
救急隊が救命処置及び消毒等に使用する薬剤のうち、毒薬、劇薬(以下「毒劇薬」という。)に指定されているものについては、薬事法(昭和35年法律第145号)第48条の規定に基づき、他のものと区分して貯蔵するものとし、その管理については次のとおりとする。
(1) 署長は、毒劇薬管理責任者(各署所各隊1人)及び毒劇薬管理補助者(毒劇薬を取り扱うことができる救急救命士の中から、各救急分隊1人以上)を指名し、別添「毒劇薬管理責任者等の指名について(報告)」により、消防長へ報告するものとする。また、変更した場合もこれによる。
(2) 毒劇薬は、毒劇薬管理責任者及び毒劇薬管理補助者をもつて、これを管理するものとする。
(3) 毒劇薬管理責任者は、毒劇薬の保管や出し入れなど、その管理を厳正に行い、かつ事故防止等を図るため、適宜、職員の指導を行うものとする。
(4) 毒劇薬管理補助者は、毒劇薬管理責任者が不在の場合、毒劇薬の出し入れなど、必要な処理及び管理を行うものとする。
2 毒劇薬の取り扱い
毒劇薬の貯蔵及び取り扱いについては、次のとおりとする。
(1) 毒劇薬は、鍵付きの収納庫により暗所、常温下で他の薬品と区別し、毒劇薬管理責任者が事務室等で管理するものとする。
(2) 毒劇薬は、毒劇薬を使用できる救急救命士が乗務する場合に限り、毒劇薬管理責任者から必要数を受領し、救急車に保管するものとし、不在の場合は、収納庫で保管するものとする。
(3) 毒劇薬の購入については、消防本部警防救急課が一括購入し、別添「毒劇薬本部発注・配布管理簿」に必要事項を記入し管理するとともに、各署所の使用状況により配布するものとする。
(4) 毒劇薬管理責任者は、毒劇薬を補充したときは、1本ごとに管理番号を附し、別添「毒劇薬使用管理簿」に受入年月日及び使用期限等を記入するものとし、使用又は廃棄するたびに必要事項を記入し、毒劇薬管理責任者が確認押印するものとする。
(5) 使用後の容器及び毒劇薬を廃棄する場合は、医療廃棄物として適正に処理するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月18日から施行する。