○県央地域広域市町村圏組合消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱
平成8年10月11日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任期)
第2条 規則第3条第2項に規定する委員長の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
組織区分 | 推薦人 | 推薦委員の数 | ||
人員 | 推薦単位 | |||
消防本部 | 消防総務課・予防指導課 警防救急課・通信指令課 | 5 | 通信指令課 2名 他各課 1名 | 1 |
諫早消防署 | 本署 有喜機関員派出所 | 10 | 常日勤 1名 各隊 3名 | 1 |
西諫早分署・多良見分署 飯盛分署・高来分署 | 12 | 各分署の各隊 1名 | 1 | |
大村消防署 | 本署 | 10 | 常日勤 1名 各隊 3名 | 1 |
宮小路分署・久原分署 | 6 | 各分署の各隊 1名 | 1 | |
小浜消防署 | 本署 | 7 | 常日勤 1名 各隊 2名 | 1 |
愛野分署 雲仙分駐所 | 4 | 分署の各隊 1名 分駐所 1名 | 1 |
2 推薦委員が決定したときは、別記様式1により、消防本部にあつては消防総務課長が、消防署にあつては消防署長が消防長に対し報告するものとする。
(委員の任期)
第4条 規則第6条第1項に規定する委員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(意見取りまとめ者)
第5条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を指名するときは、第3条第1項の組織区分ごとに定める推薦人の会議に基づき指名するものとする。
2 意見取りまとめ者が決定したときは、別記様式2により、消防本部にあつては消防総務課長が、消防署にあつては消防署長が消防長に対し報告するものとする。
3 規則第7条第3項に規定する意見取りまとめ者の任期は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。
(消防職員の意見の提出)
第6条 規則第8条に定める消防職員の意見は、毎年6月30日までに意見取りまとめ者が、委員会に提出するものとする。ただし、意見取りまとめ者が意見を提出することに支障があると考える場合においては、消防職員は直接委員会に提出するものとする。
(委員会の開催)
第7条 規則第9条第1項の規定による委員会の常例は、毎年8月に開催するものとする。
2 前項の規定による会議のほか、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(議事の記録)
第8条 前条の規定による会議の議事は、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日
(2) 出席した委員の氏名
(3) 会議に付した議題及びその内容
(4) 委員の意見の要旨
(5) その他委員長が必要と認める事項
2 消防長は、審議の結果の提出があつたときは、その意見を尊重し、必要な処置を行うとともに、その内容を消防職員に周知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成9年10月7日消防長訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日消防長訓令第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日消防長訓令第8号)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の県央地域広域市町村圏組合消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱第4条第3項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後最初に指名された意見取りまとめ者の任期は、施行の日から翌年の9月30日までとする。
附則(平成27年3月12日消防長訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月7日消防長訓令第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。