○県央地域広域市町村圏組合消防緊急指令施設の電子計算機処理に係るデータ保護管理規程
平成10年3月6日
消防長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防緊急指令施設における電子計算機の処理(以下「電子計算機処理」という。)に係るデータの保護及び管理の適正を期するため必要な事項を定める。
(1) 電子計算機 与えられた処理手順に従い入力、記憶、判断、指令、演算及び出力を自動的に行う電子機器で指令室に設置されたものをいう。
(2) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又はフロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(3) ドキュメント システム仕様書、プログラム仕様書、操作手引書、コード表、その他の電子計算機での処理に必要な仕様書類をいう。
(4) 端末装置 電子計算機と直接又は通信回線によつて接続され、データ入出力の機能を有する機器をいう。
(5) 業務所管課 電子計算機処理に係る業務を所管する通信指令課をいう。
(データ保護統括管理者・保護管理者)
第3条 データの適正な保護及び管理を図るため、データ保護統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、消防長をもつてこれに充てる。
2 統括管理者を補佐するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き通信指令課長をこれに充てる。
(データ保護責任者)
第4条 データ保護の事務を行わせるため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、通信指令課の当務の責任者をこれに充てる。
2 保護責任者の職務は次に掲げる事項とする。
(1) 各種データの管理に関すること。
(2) ドキュメントの管理に関すること。
(3) 電子計算機又は端末装置の管理に関すること。
(データ保護連絡調整会議の開催)
第5条 保護管理者は、データの適正な管理を推進するため必要と認める場合は統括管理者の承認を得て、各所属長又は関係職員を構成員とするデータ保護連絡調整会議を開催することができる。
(保護ファイルの指定)
第6条 業務所管課の長は、その所管する業務に係るデータファイルのうち、次の各号に該当するものについては、当該データファイルを業務上重要なデータファイル(以下「保護ファイル」という。)に指定しなければならない。
(1) 個人に関する情報
(2) 法令等の規定により守秘義務が課せられているデータファイル
(3) 漏洩した場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのある情報
(4) 関係職員以外に知られることを適当としない法人、その他の団体に関するデータファイル
(5) 滅失又は毀損した場合、その復元が著しく困難となり行政の円滑な執行を妨げるおそれのある情報
(保護ファイル等の管理)
第7条 保護責任者は、データの入出力に係る媒体の受払い、保管その他の管理に当たつては、その種類及び数量を確認するとともに、必要な事項を台帳(別記様式)に記録する等の適正な措置を講じ、的確な運用を図らなければならない。
2 保護責任者は、入出力帳票及び保護ファイルについてその重要度に応じて予備の入出力帳票及び保護ファイルを作成し、これらを他の施設に保管する等必要な措置を講じるものとする。
3 保護責任者は、磁気ファイルに重大な事故が発生した時は、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講じるとともに、その旨を保護管理者に報告しなければならない。
4 保護責任者は、不要となつた保護ファイルのうちデータを記録しているものについては、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。この場合において保護責任者は廃棄、又は消去したことを保護管理者に通知しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第8条 業務所管課の長は、ドキュメントのうち業務所管課以外のものに知られることを適当としないものを指定するとともに、所定の場所に保管する等の措置を講じるものとする。
2 前項の規定により、指定を受けたドキュメントについて、業務所管課以外のものが提示を受けようとするときは、あらかじめ保護管理者の承認を受けなければならない。
(電子計算機のオペレーション)
第9条 保護責任者は、電子計算機又は端末装置のオペレーションを行わせるに当たつては、操作取扱者を限定する等の必要な措置を講じるものとする。
(指令室への入室の規制)
第10条 業務所管課の長は、指令室への関係者以外の入室についての規制及び当該職員の立ち会い等必要な措置を講じるものとする。
(データメンテナンス)
第11条 電子計算機のメンテナンスは、業務所管課の長が作成した作業計画に従つて行うものとする。この場合において、業務所管課の長は必要があると認めるときは、データの収集、修正等に関して、各所属長へ協力依頼を行うことができる。
2 業務所管課の長は、電子計算機のデータメンテナンスの実績を記録しなければならない。
3 電子計算機のデータメンテナンスは、保護管理者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。
(保安措置)
第12条 保護責任者は、電子計算機、端末装置又は保護ファイル等の保管施設について必要な保安措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、電子計算機、端末装置又は保護ファイル等の保管施設に重大な事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、保護管理者に報告しなければならない。
3 前項の場合において、保護管理者は、速やかに復旧のための措置を講じなければならない。
(データの提供)
第13条 保護ファイルに記録されているデータに関しては、原則として部外提供はしないものとする。ただし、使用目的がやむを得ないと判断される場合、保護管理者は構成市町の承認を得なければならない。
2 前項に規定するデータの提供に当たつては、データの内容、使用目的、提供方法、管理方法その他必要な事項について相手方と合意書を取り交わさなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、データの保護に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。