○県央地域広域市町村圏組合消防通信施設に関する規程
平成9年4月1日
消防長訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防本部における消防通信施設の名称及び位置を定めることを目的とする。
(通信施設の名称及び位置)
第2条 通信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部通信指令センター | 諫早市鷲崎町221番地1 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部向山無線中継局 | 諫早市小川町2206番地 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部中岳無線中継局 | 大村市中岳町330番地 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部飯盛無線中継局 | 諫早市飯盛町開1293番地57 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部小長井無線中継局 | 諫早市小長井町小川原浦491番地 |
県央地域広域市町村圏組合消防本部上山無線中継局 | 諫早市宇都町29番1号 |
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日消防長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日消防長訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。