○県央地域広域市町村圏組合消防通信要綱

平成9年7月28日

消防長訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 至急通信(第4条~第6条)

第3章 消防通信(第7条)

第4章 普通通信(第8条)

第5章 無線通信の運用(第9条~第16条)

第6章 通信施設及び機器の保全(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防通信規程(平成27年消防長訓令第4号。以下「規程」という。)の実施について必要な事項を定める。

(用語)

第1条の2 この要綱で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。

(勤務)

第2条 指令員及び通信員の勤務について、災害等に関する通信を行うときで、監督者が必要と認めたときは、増員又は全員勤務とする。

(報告)

第3条 指令員は、出場指令を行つたとき及び災害情報を受けたとき、その他必要と認めたときは、上司に対して報告しなければならない。

第2章 至急通信

(災害通報)

第4条 規程第2条第2号アに規定する災害通報の受信要領は次によるものとする。

(1) 火災、風水害等

 場所及び目標

 火災又は風水害等の状況

 付近の状況及び対象物の状態

 路順及び目標からの距離、方向

 負傷者の有無

 通報者の氏名及び電話番号

(2) 救急及び救助等

 事故の種別及び状況

 傷病の程度及び人員、性別、年齢

 場所及び目標

 路順及び目標からの距離、方向

 通報者の氏名及び電話番号

2 前項各号については、受信しながら記録しなければならない。ただし、災害等の状況によりその一部を省略することができる。

(指令通信)

第5条 規程第2条第2号イに規定する指令通信の要領は、次によるものとする。

(1) 火災、救助、警戒

 受持署

 災害大区分

 災害住所

 指令目標物

 災害規模

 車両

(2) 救急

 受持署

 災害大区分

 災害住所

 指令目標物

 災害規模

 車両

2 出場指令が不明確のときは、受令者は受令後、ただちに通信指令センターに確認を行うこと。

3 通信指令センターは、出場途上の消防隊等に災害等の場所、目標、状況及び覚知状況等を無線により指示又は通報すること。

(業務通信)

第6条 業務通信を行う関係機関は、別表1のとおりとする。

第3章 消防通信

(要領)

第7条 規程第2条第2号に規定する消防通信の要領は、次によるものとする。

(1) 消防本部及び出場しない署所への通報事項

 災害の種別、発生場所、状況及び出場区分

 その他必要事項

(2) 関係機関等に対する情報の提供は、現場に出場した消防隊等からの情報によること。

(3) 部外者からの災害に関する問い合わせには、火事の問い合わせ専用電話により報知することを原則とし、消防用通報電話(119)による問い合わせには、情報を提供してはならない。

第4章 普通通信

(電話交換)

第8条 普通通信業務を行う場合は、次のことに留意するものとする。

(1) 常時消防隊等の行動を把握しておくこと。

(2) 各所属の分掌事務を熟知しておくこと。

(3) 消防関係行事を周知しておくこと。

第5章 無線通信の運用

(至急通信)

第9条 規程第10条に規定する至急通信を無線で行う場合は、他のすべての通信に優先するものとし、冒頭に「至急」の語を入れて呼び出しをすること。

(災害現場の通信)

第10条 災害現場の通信は、原則として、通信指令センターと指揮本部の移動局の間で行うものとする。ただし、次の場合はこの限りでない。

(1) 特に緊急の必要があるとき。

(2) 通信指令センターから呼出しがあつたとき。

2 指揮本部の移動局は、災害状況の推移等を通信指令センターに通報しなければならない。

3 各移動局は、混信防止に留意し、通信は簡潔に効果的運用に努めること。

(有無線の接続)

第11条 有無線接続の運用は次の場合とする。

(1) 携帯電話の故障、その他不感地帯等により、その目的を達することができない場合

(2) 携帯電話を使用中で、なおかつ有無線の接続によらなければ、その目的を達することができない場合

(3) 他の無線局に支障を与えないものとする。

(呼出名称)

第12条 規程第20条の無線局の呼出名称、種別、チャンネル及び周波数は別表2に定めるところによる。

(呼出し又は応答)

第13条 規程第21条の無線通信の呼出し及び応答は別表3に定めるところにより行うものとする。

(略符号の使用)

第14条 消防業務遂行上必要と認めるときは、別表4に定めるところにより行うものとする。

(通信の中継等の取扱い)

第15条 無線通信の中継等は、次により取扱うこと。

(1) 通信が不完全なときは、無線機の点検及び場所の移動を行い、なお通信ができないときは、他の移動局に中継通信を依頼すること。

(2) 他局間で行われている通信が完全でないことを傍受した局は、中継通信の措置をとるようにすること。

(3) 通信指令センターは、災害の現場が無線通信不能な場合と判断したときは、ただちに移動局を指定して中継通信を行わせること。

(4) 他局間の通信を傍受し、内容が自局に関係ある場所は、当該通信が終了した後、ただちに発信局に傍受した旨通信すること。

(5) 移動局は、開局中やむをえず無線局を離れるとき、又は閉局するときは、その旨を通信指令センターに連絡すること。

(勤務日誌)

第16条 規程第32条の勤務日誌については、別記第1号様式とし、指令通信記録表については、別記第2号様式とする。

第6章 通信施設及び機器の保全

(取扱)

第17条 通信施設及び機器の取扱いは、次のことに留意すること。

(1) 粗暴な取扱いをしないこと。

(2) 電話機器は機器内部をみだりに触れたり、設置場所から勝手に移動しないこと。

(3) 無線機は、水損防止に留意し、万一濡れたときは水気を拭き取り乾布で手入れをすること。

(4) 携帯無線機は、完全な充電状態で使用し、使用後は必要に応じて充電しておくこと。

(試験)

第18条 規程第39条の規定による通信施設及び機器の機能試験は別表5に定めるところにより行うものとする。

2 通信状態の表示は別表6に定める略号を使用することができる。この場合は略号の前に「メリット」の語を入れて行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。

(平成13年11月13日消防長訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日消防長訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年2月18日消防長訓令第4号)

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月11日消防長訓令第7号)

この要綱は、平成17年10月11日から施行する。

(平成27年3月25日消防長訓令第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表1

業務通信を行う関係機関

警察署

諫早・大村・雲仙

市役所

諫早市・大村市・雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。)

九州電力

諫早・大村・島原

ガス会社

九州ガス(諫早・大村)、小浜ガス(小浜)

記者クラブ

諫早・大村

NHK


NBC


NIB


毎日新聞


西日本新聞


朝日新聞


読売新聞


長崎新聞


エフエム

エフエム諫早、FMおおむら

医療機関


労働基準監督署

諫早・島原

ケーブルテレビ

諫早ケーブルテレビ、おおむらケーブルテレビ、ひまわりテレビ

その他特に必要と認めるもの

別表2

無線局呼出名


呼出名称

無線の種類

車載端末

(AVM)

備考


県央向山

固定局



県央中岳

固定局



県央上山

固定局



消防県央

固定局



県央本部向山

基地局



県央本部中岳

基地局



県央本部飯盛

基地局



県央本部小長井

基地局



本部

消防県央5

本部指揮車



消防県央6

人員輸送車



消防県央15

消防長車



消防県央10


携帯(デ)



消防県央20


携帯(デ)



消防県央30


携帯(デ)



消防県央40


携帯(デ)



消防県央101~105


署活系



消防県央120~125


携帯(ア)


緊急消防援助隊用

諫早消防署

消防諫早

卓上型



消防諫早1

救急車



消防諫早2

ポンプ車



消防諫早3

タンク車



消防諫早4

工作車



消防諫早5

指揮車



消防諫早6

防災広報車



消防諫早7

梯子車



消防諫早11

救急予備車



消防諫早12

タンク予備車



消防諫早15

広報車




消防諫早16

広報車




消防諫早19

可搬型



消防諫早20


携帯(デ)


日勤者用

消防諫早21


携帯(デ)


救急車用

消防諫早22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防諫早23


携帯(デ)


タンク車用

消防諫早24


携帯(デ)


工作車用

消防県央201~222


署活系



西諫早

消防西諫早

卓上型



消防西諫早1

救急車



消防西諫早3

タンク車



消防西諫早21


携帯(デ)


救急車用

消防西諫早23


携帯(デ)


タンク車用

消防県央223~227


署活系



高来

消防高来

卓上型



消防高来1

救急車



消防高来2

ポンプ車



消防高来15

事務連絡車




消防高来21


携帯(デ)


救急車用

消防高来22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防県央238~242


署活系



多良見

消防多良見

卓上型



消防多良見1

救急車



消防多良見2

ポンプ車



消防多良見15

事務連絡車




消防多良見21


携帯(デ)


救急車用

消防多良見22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防県央228~232


署活系



飯盛

消防飯盛

卓上型



消防飯盛1

救急車



消防飯盛2

ポンプ車



消防飯盛21


携帯(デ)


救急車用

消防飯盛22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防県央233~237


署活系



有喜

消防有喜

卓上型



消防有喜2

団ポンプ車



消防有喜22


携帯(デ)


団ポンプ車用

消防県央243~244


署活系



大村消防署

消防大村

卓上型



消防大村1

救急車



消防大村2

ポンプ車



消防大村3

タンク車



消防大村4

工作車



消防大村5

指揮車



消防大村6

防災広報車



消防大村7

梯子車



消防大村8

化学車



消防大村11

救急予備車



消防大村12

ポンプ予備車



消防大村15

広報車




消防大村16

事務連絡車




消防大村19

可搬型



消防大村20


携帯(デ)


日勤者用

消防大村21


携帯(デ)


救急車用

消防大村22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防大村23


携帯(デ)


タンク車用

消防大村24


携帯(デ)


工作車用

消防県央301~320


署活系



宮小路

消防宮小路

卓上型



消防宮小路1

救急車


救急車用

消防宮小路2

ポンプ車


ポンプ車用

消防宮小路21


携帯(デ)



消防宮小路22


携帯(デ)



消防県央321~325


署活系



久原

消防久原

卓上型



消防久原1

救急車


救急車用

消防久原2

ポンプ車


ポンプ車用

消防久原21


携帯(デ)



消防久原22


携帯(デ)



消防県央326~330


署活系



小浜消防署

消防小浜

卓上型



消防小浜1

救急車



消防小浜2

ポンプ車



消防小浜3

タンク車



消防小浜4

工作車



消防小浜5

指揮車



消防小浜6

防災広報車



消防小浜7

梯子車



消防小浜11

救急予備車



消防小浜15

事務連絡車




消防小浜17

事務連絡車




消防小浜19

可搬型



消防小浜20


携帯(デ)


日勤者用

消防小浜21


携帯(デ)


救急車用

消防小浜22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防小浜23


携帯(デ)


タンク車用

消防小浜24


携帯(デ)


工作車用

消防県央401~413


署活系



愛野

消防愛野

卓上型



消防愛野1

救急車



消防愛野2

ポンプ車



消防愛野15

広報車




消防愛野21


携帯(デ)


救急車用

消防愛野22


携帯(デ)


ポンプ車用

消防県央414~418


署活系



雲仙

消防雲仙

卓上型



消防雲仙2

団ポンプ車



消防雲仙7

梯子車



消防雲仙27


携帯(デ)


梯子車用

消防県央419~421


署活系



※1 アナログ無線機については、使用期限が平成28年5月31日までとなつている。

※2 署活系無線機は400MHz帯

別表3

無線通信による呼出し又は応答

1 呼出し

呼出しは、順次送信する次に掲げる事項によつて行うものとする。

(1) 普通通信の呼出し

ア 自局の呼出名称 1回

イ から 1回

ウ 相手局の呼出名称 1回

(2) 至急通信の呼出し

ア 至急 2回

イ 自局の呼出名称 1回

ウ から 1回

エ 相手局の呼出名称 1回

2 応答

無線局は自局に対する呼出しを受信した時は、直ちに応答しなければならない。

(1) 普通通信及び至急通信の応答

通信指令センターが応答する場合

ア 相手局の呼出名称 1回

イ どうぞ 1回

移動局が応答する場合

ア 自局の呼出名称 1回

イ です 1回

ウ どうぞ 1回

(2) 普通通信の場合において、直ちに応答できないときは「どうぞ」に変えて「しばらく待て」を送信するものとする。

3 通報の送信呼出しに対する応答を受けたときは、直ちに通報を開始するものとする。

ア 通報

イ どうぞ 1回

4 受信証

通報を確実に受信したときは、次に掲げる事項を送信するものとする。

(1) 通信指令センターの受信証

ア 相手局の呼出名称 1回

イ の件 1回

ウ 了解 1回

(2) 移動局の受信証

ア 自局の呼出名称 1回

イ 了解 1回

5 通信終了

呼出しを行つた局が通信の終了を行うこととし、通信が終了したときは、次に掲げる事項を送信するものとする。

ア 以上 1回

イ 自局の呼出名称 1回

6 通報の反復

相手局に対し通報の反復を求めようとするときは、次に掲げる事項を送信するものとする。

(1) 全部又は、大部分が不明な場合

ア さらに 1回

イ どうぞ 1回

(2) 一部分不明な場合

ア (不明箇所)さらに 1回

イ どうぞ 1回

7 通信速度

通信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。

ただし、相手局が筆記を行う場合は、数語ずつ区切つて、送信するものとする。

8 開局及び閉局

移動局が開局及び閉局しようとするときは、次に掲げる事項を送信するものとする。

(1) 開局

ア 自局の呼出名称 1回

イ から 1回

ウ 相手局の呼出名称 1回

エ 通信事項 1回

オ 開局 1回

(2) 閉局

ア 自局の呼出名称 1回

イ から 1回

ウ 相手局の呼出名称 1回

エ 通信事項 1回

オ 開局 1回

9 指令通信

通信指令センターからの指令通信は、呼出しを行うことなしに次に掲げる事項によつて行うものとする。

指令種別

文言

火災出場指令

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す>

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】

<以上>

救急出場指令

【受持署】<管内>【災害小区分】【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す>

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】

<以上>

救助出場指令

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す>

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】

<以上>

警戒出場指令

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す>

【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】

<以上>

10 定時試験

(1) 通信指令センター

ア 相手の呼出名称 1回

イ どうぞ 1回

(2) 移動局

ア 自局の呼出名称 1回

イ (通信指令センターの)感度 1回

(3) 通信指令センター

ア 了解 1回

イ (相手局の)感度 1回

別表4

無線略号表

傷病名

略号

傷病名

略号

自殺関係100

精神病関係250

焼身自殺

101



服毒自殺

102

悪性新生物(ガン)260

首つり自殺

103



割腹自殺

104

警察300

排気ガス自殺

105

けんか・傷害

301

ガス自殺

106

殺人

302

飛び込み自殺

107

婦女暴行

303

手首切創

108

暴力団関係

304

その他の自殺

109

薬物中毒

305



幼児虐待

306

感染症関係200



結核

201

火災関係

ウイルス肝炎

202

人が燃えている

400

エイズ

203

焼死者

401

O―157

204

放火・不審火

402

赤痢

205



その他感染症

206

NBC災害500



501



生物・化学

502





別表5

通信施設及び機器の機能試験

時間

試験機器

起床時

拡声装置

08:30

拡声装置

08:40

無線装置

09:00

一斉指令装置(署・分署・分駐所・派出所)

12:00

拡声装置・無線装置(サイレン)

17:00

拡声装置

24:00

通信機器・内線関係



別表6

通信感度

音声メリット

判定基準

5

非常に明瞭に聞き取れる。

4

歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。

3

音声が若干断続するが、通話内容は十分に聞き取れる。

2

音声が断続し、通話内容があまり聞き取れない。

1

通話内容がほとんど聞き取れない。

画像

画像

県央地域広域市町村圏組合消防通信要綱

平成9年7月28日 消防長訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年7月28日 消防長訓令第5号
平成13年11月13日 消防長訓令第4号
平成14年12月25日 消防長訓令第3号
平成17年2月18日 消防長訓令第4号
平成17年10月11日 消防長訓令第7号
平成27年3月25日 消防長訓令第5号