○県央地域広域市町村圏組合消防通信要綱
平成9年7月28日
消防長訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 至急通信(第4条~第6条)
第3章 消防通信(第7条)
第4章 普通通信(第8条)
第5章 無線通信の運用(第9条~第16条)
第6章 通信施設及び機器の保全(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防通信規程(平成27年消防長訓令第4号。以下「規程」という。)の実施について必要な事項を定める。
(用語)
第1条の2 この要綱で使用する用語は、規程で使用する用語の例による。
(勤務)
第2条 指令員及び通信員の勤務について、災害等に関する通信を行うときで、監督者が必要と認めたときは、増員又は全員勤務とする。
(報告)
第3条 指令員は、出場指令を行つたとき及び災害情報を受けたとき、その他必要と認めたときは、上司に対して報告しなければならない。
第2章 至急通信
(災害通報)
第4条 規程第2条第2号アに規定する災害通報の受信要領は次によるものとする。
(1) 火災、風水害等
ア 場所及び目標
イ 火災又は風水害等の状況
ウ 付近の状況及び対象物の状態
エ 路順及び目標からの距離、方向
オ 負傷者の有無
カ 通報者の氏名及び電話番号
(2) 救急及び救助等
ア 事故の種別及び状況
イ 傷病の程度及び人員、性別、年齢
ウ 場所及び目標
エ 路順及び目標からの距離、方向
オ 通報者の氏名及び電話番号
2 前項各号については、受信しながら記録しなければならない。ただし、災害等の状況によりその一部を省略することができる。
(指令通信)
第5条 規程第2条第2号イに規定する指令通信の要領は、次によるものとする。
(1) 火災、救助、警戒
ア 受持署
イ 災害大区分
ウ 災害住所
エ 指令目標物
オ 災害規模
カ 車両
(2) 救急
ア 受持署
イ 災害大区分
ウ 災害住所
エ 指令目標物
オ 災害規模
カ 車両
2 出場指令が不明確のときは、受令者は受令後、ただちに通信指令センターに確認を行うこと。
3 通信指令センターは、出場途上の消防隊等に災害等の場所、目標、状況及び覚知状況等を無線により指示又は通報すること。
(業務通信)
第6条 業務通信を行う関係機関は、別表1のとおりとする。
第3章 消防通信
(要領)
第7条 規程第2条第2号に規定する消防通信の要領は、次によるものとする。
(1) 消防本部及び出場しない署所への通報事項
ア 災害の種別、発生場所、状況及び出場区分
イ その他必要事項
(2) 関係機関等に対する情報の提供は、現場に出場した消防隊等からの情報によること。
(3) 部外者からの災害に関する問い合わせには、火事の問い合わせ専用電話により報知することを原則とし、消防用通報電話(119)による問い合わせには、情報を提供してはならない。
第4章 普通通信
(電話交換)
第8条 普通通信業務を行う場合は、次のことに留意するものとする。
(1) 常時消防隊等の行動を把握しておくこと。
(2) 各所属の分掌事務を熟知しておくこと。
(3) 消防関係行事を周知しておくこと。
第5章 無線通信の運用
(至急通信)
第9条 規程第10条に規定する至急通信を無線で行う場合は、他のすべての通信に優先するものとし、冒頭に「至急」の語を入れて呼び出しをすること。
(災害現場の通信)
第10条 災害現場の通信は、原則として、通信指令センターと指揮本部の移動局の間で行うものとする。ただし、次の場合はこの限りでない。
(1) 特に緊急の必要があるとき。
(2) 通信指令センターから呼出しがあつたとき。
2 指揮本部の移動局は、災害状況の推移等を通信指令センターに通報しなければならない。
3 各移動局は、混信防止に留意し、通信は簡潔に効果的運用に努めること。
(有無線の接続)
第11条 有無線接続の運用は次の場合とする。
(1) 携帯電話の故障、その他不感地帯等により、その目的を達することができない場合
(2) 携帯電話を使用中で、なおかつ有無線の接続によらなければ、その目的を達することができない場合
(3) 他の無線局に支障を与えないものとする。
(略符号の使用)
第14条 消防業務遂行上必要と認めるときは、別表4に定めるところにより行うものとする。
(通信の中継等の取扱い)
第15条 無線通信の中継等は、次により取扱うこと。
(1) 通信が不完全なときは、無線機の点検及び場所の移動を行い、なお通信ができないときは、他の移動局に中継通信を依頼すること。
(2) 他局間で行われている通信が完全でないことを傍受した局は、中継通信の措置をとるようにすること。
(3) 通信指令センターは、災害の現場が無線通信不能な場合と判断したときは、ただちに移動局を指定して中継通信を行わせること。
(4) 他局間の通信を傍受し、内容が自局に関係ある場所は、当該通信が終了した後、ただちに発信局に傍受した旨通信すること。
(5) 移動局は、開局中やむをえず無線局を離れるとき、又は閉局するときは、その旨を通信指令センターに連絡すること。
第6章 通信施設及び機器の保全
(取扱)
第17条 通信施設及び機器の取扱いは、次のことに留意すること。
(1) 粗暴な取扱いをしないこと。
(2) 電話機器は機器内部をみだりに触れたり、設置場所から勝手に移動しないこと。
(3) 無線機は、水損防止に留意し、万一濡れたときは水気を拭き取り乾布で手入れをすること。
(4) 携帯無線機は、完全な充電状態で使用し、使用後は必要に応じて充電しておくこと。
2 通信状態の表示は別表6に定める略号を使用することができる。この場合は略号の前に「メリット」の語を入れて行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成13年11月13日消防長訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日消防長訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日消防長訓令第4号)
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日消防長訓令第7号)
この要綱は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成27年3月25日消防長訓令第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1
業務通信を行う関係機関
警察署 | 諫早・大村・雲仙 |
市役所 | 諫早市・大村市・雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。) |
九州電力 | 諫早・大村・島原 |
ガス会社 | 九州ガス(諫早・大村)、小浜ガス(小浜) |
記者クラブ | 諫早・大村 |
NHK | |
NBC | |
NIB | |
毎日新聞 | |
西日本新聞 | |
朝日新聞 | |
読売新聞 | |
長崎新聞 | |
エフエム | エフエム諫早、FMおおむら |
医療機関 | |
労働基準監督署 | 諫早・島原 |
ケーブルテレビ | 諫早ケーブルテレビ、おおむらケーブルテレビ、ひまわりテレビ |
その他特に必要と認めるもの |
別表2
無線局呼出名
呼出名称 | 無線の種類 | 車載端末 (AVM) | 備考 | ||
県央向山 | 固定局 | ||||
県央中岳 | 固定局 | ||||
県央上山 | 固定局 | ||||
消防県央 | 固定局 | ||||
県央本部向山 | 基地局 | ||||
県央本部中岳 | 基地局 | ||||
県央本部飯盛 | 基地局 | ||||
県央本部小長井 | 基地局 | ||||
本部 | 消防県央5 | 本部指揮車 | ● | ||
消防県央6 | 人員輸送車 | ● | |||
消防県央15 | 消防長車 | ● | |||
消防県央10 | 携帯(デ) | ||||
消防県央20 | 携帯(デ) | ||||
消防県央30 | 携帯(デ) | ||||
消防県央40 | 携帯(デ) | ||||
消防県央101~105 | 署活系 | ||||
消防県央120~125 | 携帯(ア) | 緊急消防援助隊用 | |||
諫早消防署 | 消防諫早 | 卓上型 | |||
消防諫早1 | 救急車 | ● | |||
消防諫早2 | ポンプ車 | ● | |||
消防諫早3 | タンク車 | ● | |||
消防諫早4 | 工作車 | ● | |||
消防諫早5 | 指揮車 | ● | |||
消防諫早6 | 防災広報車 | ● | |||
消防諫早7 | 梯子車 | ● | |||
消防諫早11 | 救急予備車 | ● | |||
消防諫早12 | タンク予備車 | ● | |||
消防諫早15 | 広報車 | ||||
消防諫早16 | 広報車 | ||||
消防諫早19 | 可搬型 | ||||
消防諫早20 | 携帯(デ) | 日勤者用 | |||
消防諫早21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防諫早22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防諫早23 | 携帯(デ) | タンク車用 | |||
消防諫早24 | 携帯(デ) | 工作車用 | |||
消防県央201~222 | 署活系 | ||||
西諫早 | 消防西諫早 | 卓上型 | |||
消防西諫早1 | 救急車 | ● | |||
消防西諫早3 | タンク車 | ● | |||
消防西諫早21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防西諫早23 | 携帯(デ) | タンク車用 | |||
消防県央223~227 | 署活系 | ||||
高来 | 消防高来 | 卓上型 | |||
消防高来1 | 救急車 | ● | |||
消防高来2 | ポンプ車 | ● | |||
消防高来15 | 事務連絡車 | ||||
消防高来21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防高来22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防県央238~242 | 署活系 | ||||
多良見 | 消防多良見 | 卓上型 | |||
消防多良見1 | 救急車 | ● | |||
消防多良見2 | ポンプ車 | ● | |||
消防多良見15 | 事務連絡車 | ||||
消防多良見21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防多良見22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防県央228~232 | 署活系 | ||||
飯盛 | 消防飯盛 | 卓上型 | |||
消防飯盛1 | 救急車 | ● | |||
消防飯盛2 | ポンプ車 | ● | |||
消防飯盛21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防飯盛22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防県央233~237 | 署活系 | ||||
有喜 | 消防有喜 | 卓上型 | |||
消防有喜2 | 団ポンプ車 | ● | |||
消防有喜22 | 携帯(デ) | 団ポンプ車用 | |||
消防県央243~244 | 署活系 | ||||
大村消防署 | 消防大村 | 卓上型 | |||
消防大村1 | 救急車 | ● | |||
消防大村2 | ポンプ車 | ● | |||
消防大村3 | タンク車 | ● | |||
消防大村4 | 工作車 | ● | |||
消防大村5 | 指揮車 | ● | |||
消防大村6 | 防災広報車 | ● | |||
消防大村7 | 梯子車 | ● | |||
消防大村8 | 化学車 | ● | |||
消防大村11 | 救急予備車 | ● | |||
消防大村12 | ポンプ予備車 | ● | |||
消防大村15 | 広報車 | ||||
消防大村16 | 事務連絡車 | ||||
消防大村19 | 可搬型 | ||||
消防大村20 | 携帯(デ) | 日勤者用 | |||
消防大村21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防大村22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防大村23 | 携帯(デ) | タンク車用 | |||
消防大村24 | 携帯(デ) | 工作車用 | |||
消防県央301~320 | 署活系 | ||||
宮小路 | 消防宮小路 | 卓上型 | |||
消防宮小路1 | 救急車 | ● | 救急車用 | ||
消防宮小路2 | ポンプ車 | ● | ポンプ車用 | ||
消防宮小路21 | 携帯(デ) | ||||
消防宮小路22 | 携帯(デ) | ||||
消防県央321~325 | 署活系 | ||||
久原 | 消防久原 | 卓上型 | |||
消防久原1 | 救急車 | ● | 救急車用 | ||
消防久原2 | ポンプ車 | ● | ポンプ車用 | ||
消防久原21 | 携帯(デ) | ||||
消防久原22 | 携帯(デ) | ||||
消防県央326~330 | 署活系 | ||||
小浜消防署 | 消防小浜 | 卓上型 | |||
消防小浜1 | 救急車 | ● | |||
消防小浜2 | ポンプ車 | ● | |||
消防小浜3 | タンク車 | ● | |||
消防小浜4 | 工作車 | ● | |||
消防小浜5 | 指揮車 | ● | |||
消防小浜6 | 防災広報車 | ● | |||
消防小浜7 | 梯子車 | ● | |||
消防小浜11 | 救急予備車 | ● | |||
消防小浜15 | 事務連絡車 | ||||
消防小浜17 | 事務連絡車 | ||||
消防小浜19 | 可搬型 | ||||
消防小浜20 | 携帯(デ) | 日勤者用 | |||
消防小浜21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防小浜22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防小浜23 | 携帯(デ) | タンク車用 | |||
消防小浜24 | 携帯(デ) | 工作車用 | |||
消防県央401~413 | 署活系 | ||||
愛野 | 消防愛野 | 卓上型 | |||
消防愛野1 | 救急車 | ● | |||
消防愛野2 | ポンプ車 | ● | |||
消防愛野15 | 広報車 | ||||
消防愛野21 | 携帯(デ) | 救急車用 | |||
消防愛野22 | 携帯(デ) | ポンプ車用 | |||
消防県央414~418 | 署活系 | ||||
雲仙 | 消防雲仙 | 卓上型 | |||
消防雲仙2 | 団ポンプ車 | ● | |||
消防雲仙7 | 梯子車 | ● | |||
消防雲仙27 | 携帯(デ) | 梯子車用 | |||
消防県央419~421 | 署活系 |
※1 アナログ無線機については、使用期限が平成28年5月31日までとなつている。
※2 署活系無線機は400MHz帯
別表3
無線通信による呼出し又は応答
1 呼出し
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項によつて行うものとする。
(1) 普通通信の呼出し
ア 自局の呼出名称 1回
イ から 1回
ウ 相手局の呼出名称 1回
(2) 至急通信の呼出し
ア 至急 2回
イ 自局の呼出名称 1回
ウ から 1回
エ 相手局の呼出名称 1回
2 応答
無線局は自局に対する呼出しを受信した時は、直ちに応答しなければならない。
(1) 普通通信及び至急通信の応答
通信指令センターが応答する場合
ア 相手局の呼出名称 1回
イ どうぞ 1回
移動局が応答する場合
ア 自局の呼出名称 1回
イ です 1回
ウ どうぞ 1回
(2) 普通通信の場合において、直ちに応答できないときは「どうぞ」に変えて「しばらく待て」を送信するものとする。
3 通報の送信呼出しに対する応答を受けたときは、直ちに通報を開始するものとする。
ア 通報
イ どうぞ 1回
4 受信証
通報を確実に受信したときは、次に掲げる事項を送信するものとする。
(1) 通信指令センターの受信証
ア 相手局の呼出名称 1回
イ の件 1回
ウ 了解 1回
(2) 移動局の受信証
ア 自局の呼出名称 1回
イ 了解 1回
5 通信終了
呼出しを行つた局が通信の終了を行うこととし、通信が終了したときは、次に掲げる事項を送信するものとする。
ア 以上 1回
イ 自局の呼出名称 1回
6 通報の反復
相手局に対し通報の反復を求めようとするときは、次に掲げる事項を送信するものとする。
(1) 全部又は、大部分が不明な場合
ア さらに 1回
イ どうぞ 1回
(2) 一部分不明な場合
ア (不明箇所)さらに 1回
イ どうぞ 1回
7 通信速度
通信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。
ただし、相手局が筆記を行う場合は、数語ずつ区切つて、送信するものとする。
8 開局及び閉局
移動局が開局及び閉局しようとするときは、次に掲げる事項を送信するものとする。
(1) 開局
ア 自局の呼出名称 1回
イ から 1回
ウ 相手局の呼出名称 1回
エ 通信事項 1回
オ 開局 1回
(2) 閉局
ア 自局の呼出名称 1回
イ から 1回
ウ 相手局の呼出名称 1回
エ 通信事項 1回
オ 開局 1回
9 指令通信
通信指令センターからの指令通信は、呼出しを行うことなしに次に掲げる事項によつて行うものとする。
指令種別 | 文言 |
火災出場指令 | 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す> 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】 <以上> |
救急出場指令 | 【受持署】<管内>【災害小区分】【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す> 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】 <以上> |
救助出場指令 | 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す> 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】 <以上> |
警戒出場指令 | 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】<繰り返す> 【受持署】<管内>【災害大区分】<場所>【災害住所】【番地】【号】【指令目標物】<付近>【災害規模(出動規模)】【車両】 <以上> |
10 定時試験
(1) 通信指令センター
ア 相手の呼出名称 1回
イ どうぞ 1回
(2) 移動局
ア 自局の呼出名称 1回
イ (通信指令センターの)感度 1回
(3) 通信指令センター
ア 了解 1回
イ (相手局の)感度 1回
別表4
無線略号表
傷病名 | 略号 | 傷病名 | 略号 |
自殺関係100 | 精神病関係250 | ||
焼身自殺 | 101 | ||
服毒自殺 | 102 | 悪性新生物(ガン)260 | |
首つり自殺 | 103 | ||
割腹自殺 | 104 | 警察300 | |
排気ガス自殺 | 105 | けんか・傷害 | 301 |
ガス自殺 | 106 | 殺人 | 302 |
飛び込み自殺 | 107 | 婦女暴行 | 303 |
手首切創 | 108 | 暴力団関係 | 304 |
その他の自殺 | 109 | 薬物中毒 | 305 |
幼児虐待 | 306 | ||
感染症関係200 | |||
結核 | 201 | 火災関係 | |
ウイルス肝炎 | 202 | 人が燃えている | 400 |
エイズ | 203 | 焼死者 | 401 |
O―157 | 204 | 放火・不審火 | 402 |
赤痢 | 205 | ||
その他感染症 | 206 | NBC災害500 | |
核 | 501 | ||
生物・化学 | 502 | ||
別表5
通信施設及び機器の機能試験
時間 | 試験機器 |
起床時 | 拡声装置 |
08:30 | 拡声装置 |
08:40 | 無線装置 |
09:00 | 一斉指令装置(署・分署・分駐所・派出所) |
12:00 | 拡声装置・無線装置(サイレン) |
17:00 | 拡声装置 |
24:00 | 通信機器・内線関係 |
別表6
通信感度
音声メリット | 判定基準 |
5 | 非常に明瞭に聞き取れる。 |
4 | 歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。 |
3 | 音声が若干断続するが、通話内容は十分に聞き取れる。 |
2 | 音声が断続し、通話内容があまり聞き取れない。 |
1 | 通話内容がほとんど聞き取れない。 |