○消防機器技術審査委員会規程
昭和55年6月25日
消防長訓令第2号
(設置)
第1条 県央地域広域市町村圏組合が購入する消防機械器具(以下「消防機器」という。)について、事前にその技術的事項を詳細に検討するため、消防機器技術審査委員会(「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防長から消防機器に関して諮問された事項及び予算編成時に必要な消防機器に関する仕様書作成等の事務を執る。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、警防救急課長の職にあるものとする。
3 副委員長は、消防総務課長の職にあるものとし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、消防職員から委員長が指名するものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは関係ある者の出席を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を消防長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月25日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年10月7日消防長訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。