○県央地域広域市町村圏組合消防職員教養規程
昭和60年9月1日
消防長訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防職員の教養について必要なことを定め、職員の資質の向上を図ることを目的とする。
(教養目標)
第2条 職員の教養は、消防行政上必要な資質と能力を育成するため、次に掲げる事項を目標とする。
(1) 任務を正しく認識し、勤労意欲と良識を涵養するとともに公正な服務を期する。
(2) 服務上必要な学理及び知識を研さんし、技能を習熟する。
(3) 職務上必要な体力及び気力を錬成する。
(自主勉学)
第3条 職員は、職責を自覚し常に適正な消防行政が遂行できるよう必要な学理・技術を研究する等自主勉学に努めなければならない。
2 室長及び署長(以下「所属長」という。)は、課題及び資料の提供を行い、積極的に自主勉学を助長しなければならない。
(教養種別)
第4条 教養の種別は、国・県等が設置する教育機関に派遣して行う委託教養と消防長又は所属長が実施する職場教養とする。
(委託教養)
第5条 委託教養は、消防大学校及び長崎県消防学校並びに消防長会等が毎年教育訓練計画に基づき実施する教育等で消防長が必要と認めるものとする。
2 新規採用職員が消防学校の初任科教育を受けるまでに相当の期間があるときは、別に定める初任教育を実施するものとする。
(職場教養)
第6条 職場教養は、実務教養と特別教養に区分する。
2 実務教養とは、所属長が日常実務を通じ、学科等と相関連して行う教養をいう。
3 特別教養とは、消防長又は所属長が職務上特に必要とする場合、外来講師を招へいし又は外部の講習若しくは自ら行う教養をいう。
(教養基本計画)
第7条 職員の教養は、教養基本計画に基づいて実施する。
2 消防長は、毎年3月末までに翌年度の教養基本計画を樹立するものとする。ただし、予算を伴うものについては、12月末までに樹立するものとする。
(職場教養計画)
第8条 所属長は、職場教養を計画的に実施するため、教養基本計画に定める方針に従い、年間における職場教養計画を樹立して行わなければならない。
(職場教養実施上の留意事項)
第9条 所属長は、職場教養の実施にあたつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 研修等を受講した者による指導を行うこと。
(2) 学識経験者による講義等を聴講させること。
(3) 業務担当者相互による会合等を活用すること。
(4) 職務遂行に必要な規律及び指示、報告等不備事項の補足指導に努めること。
(講師の指名)
第10条 所属長は、所属職員のうちから適当な者を講師に指名して教養を実施するものとし、必要があるときは、所属以外の職員を講師として委嘱することができる。
(講師の責務)
第11条 職場教養の講師は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 指導目標を明確に把握すること。
(2) 必要資料の収集に努めるとともに、その活用を図ること。
(3) 指導内容を十分に研究し、重点目標を定めて実施すること。
(4) 計画性をもつた指導に努めること。
(新配置消防吏員の教養)
第12条 所属長は、初任教養を終了し配置された消防吏員に対し、適当な期間、実務に関する教育を行わなければならない。
(教養結果の報告)
第13条 所属長は、毎月の職場教養の実施結果を職場教養実施結果表(様式第1号)により、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
(教養記録)
第14条 消防総務課長は、毎年度の委託教養の実施について、教養記録台帳(様式第2号)に記録しておかなければならない。
(補則)
第15条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。