○県央地域広域市町村圏組合消防における訓練時安全管理要綱
昭和60年9月1日
消防長訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、県央地域広域市町村圏組合消防安全管理規程(昭和60年9月1日訓令第2号)第10条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画を樹て、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあつては警防救急課長、消防署にあつては署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全管理体制)
第4条 2署以上の署にまたがり実施する訓練等消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施するときは、当該訓練の安全を確保するため、安全管理班を置かなければならない。
2 消防長又は署長は、前項以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施するときは、当該訓練の安全を確保するため、安全管理員を必要により置くことができる。
(安全管理班)
第5条 前条第1項に定める安全管理班の組織は、次のとおりとする。
(1) 班長
(2) 副班長(1署につき1名)
(3) 安全管理員(訓練の規模により必要と認める人員)
(安全管理班の職務)
第6条 安全管理班は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他事故防止に関すること
(訓練計画)
第7条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合には、統括訓練指揮者又は訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。ただし、消防長又は所属長が別に定める軽易な訓練は除く。
2 訓練計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標
(5) 指揮者名(大規模訓練にあつては統括訓練指揮者名及び訓練指揮者名)、安全管理班職氏名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全管理班と協議して作成しなければならない。
(安全管理計画)
第8条 安全管理班は、前条に定める安全管理計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、必要に応じ訓練を実施前・実施中・実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第9条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、必要に応じ訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)
第10条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿つた訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括安全指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び安全管理班は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第14条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、消防長又は所属長に報告しなければならない。ただし、軽易な訓練は除く。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全管理班は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第15条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成5年10月25日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年10月7日消防長訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。