○県央地域広域市町村圏組合消防吏員服装規程
昭和47年9月1日
消防長訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防吏員の服装について、関係規則の定めのほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(濫用禁止)
第2条 制服は、県央地域広域市町村圏組合消防吏員服制規則(昭和47年規則第5号)に定められている規格によるものとし、これと異なるものを用いてはならない。また制服を濫りに私服に利用してはならない。
(保守義務)
第3条 被服類は、常に清潔保存に注意し不注意や怠慢により著しく損耗することがないように心がけなければならない。
(遵守事項)
第4条 制服を着用したときは、容儀を正しくし、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) ポケットの外に物品を露出しないこと。
(2) 職務に関係のない物品を携帯しないこと。
(3) ズボンを靴下の中に入れないこと。
(4) 許可を受けた場合のほか色眼鏡等を用いないこと。
(5) 外出するときは必ず着帽すること。
(6) 制服を着用する場合の下着のシャツは、白色無地のものとすること。
(制服等の着用期間)
第5条 夏服、冬服及び防寒衣の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜により期間を変更することができる。
(1) 夏服(上衣長そで){5月1日から5月31日まで及び{10月1日から10月31日まで
同上(上衣半そで)6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで
(3) 防寒衣 11月1日から翌年4月30日まで
(手袋の着用)
第6条 手袋は、冬服着用期間のほか、儀式、祭典その他所属長が必要と認めたとき着用するものとする。
(アポロキャップ等及び活動服等の着用)
第7条 アポロキャップ、救急帽、活動服、救助服及び救急服は、次の場合に限りこれを着用することができる。
(1) 火災その他災害現場において作業に従事するとき。
(2) 原因調査等に従事するとき。
(3) 機械器具の点検整備その他の作業に従事するとき。
(4) 消防訓練のとき。
(5) 執務時間中で署所内にいるとき。
(6) その他所属長が必要と認めるとき。
2 執務用シャツの着用は指定したものとし、次の場合に限りこれを着用することができる。
(1) 執務時間中に署所内にいるとき。
(2) その他所属長が必要と認めるとき。
(あごひもの使用)
第8条 帽子のあごひもを用いて執行する職務の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 非常災害その他特殊事故の警備警戒
(2) その他あごひもを用いることが都合のよい場合
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月11日消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月12日消防長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月11日消防長訓令第2号)
この規程は、平成21年5月11日から施行する。