○県央地域広域市町村圏組合消防職員の交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成6年3月22日
消防長訓令第1号
県央地域広域市町村圏組合消防職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和47年消防長訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、消防職員のうち交替制勤務に服する者(以下「交替制勤務者」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 交替制勤務者は、三部制勤務とする。
2 勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、消防長が別に定める。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 交替勤務者の正規の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 日勤 午前8時30分から17時15分まで
(2) 当番 午前8時30分から翌日の8時30分まで
2 前項の勤務時間は、休憩時間を除き交替制勤務者の日勤(以下「日勤」という。)は7時間45分、交替制勤務者の当番(以下「当番」という。)は15時間30分とし、消防長が別に定める基準により勤務配置の状況に応じて所属長が職員ごとに定める。
(勤務を要しない日)
第4条 交替制勤務者の勤務を要しない日は、消防長が別に定める基準により所属長が定めた日とする。
(休憩時間)
第5条 日勤の職員の休憩時間は、正午から13時までとする。
2 所属長は、当番の職員の休憩時間を消防長が別に定める基準により、1時間ずつ2回指定し、さらに仮眠のための休憩時間帯(22時から翌日の6時30分までの間をいう。)に通算して6時間30分となるように仮眠のための休憩時間を指定しなければならない。
3 前2項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。
(年次有給休暇の取扱い)
第6条 交替制勤務者の年次有給休暇は、1日(当番の職員にあつては2日)を単位として与える。ただし、所属長において勤務に支障がないと認めたときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。
2 前項の年次有給休暇の取扱いは、8時30分から17時15分まで又は17時15分から翌日の8時30分までを1日とし、8時30分から正午まで、13時から17時15分まで、17時15分から24時まで又は24時から翌日の8時30分までを半日として取り扱うものとする。
(休日の勤務)
第7条 交替制勤務者は、条例第9条に規定する休日であつても、その日が当番の日であれば勤務しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により勤務を割り振つたときは、代休日(当該休日に代わる日をいう。)として、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日消防長訓令第2号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日消防長訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日消防長訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。