○県央地域広域市町村圏組合消防職員服務規程

昭和55年8月1日

消防長訓令第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めあるもののほか県央地域広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(消防使命の自覚)

第2条 職員は、消防使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあたることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第3条 職員は、災害時の消防活動が部隊活動によるものであることを認識し、平素から規律を厳正に保つよう努めるとともに、所属長を中心として強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(知識等の練成)

第4条 職員は、消防知識を探究し、正しい判断力を養うとともに体位の向上を図り、消防技術の練磨に努めなければならない。

第2章 服務

(職務執行の態度等)

第5条 職員は、職務執行に当たつては、態度を厳正にして礼儀を重んじなければならない。

2 職員は、職務執行の際他から要求されたときは、自己の職氏名及び所属部署を知らせなければならない。

3 職員は、職務上の危険又は責任を理由なく回避してはならない。

4 職員は、所属管内の地理、水利等に精通することに努め、その管理状況に注意しなければならない。

(命令及び報告等)

第6条 職員は、職務上の命令及び報告に当たつては、原則として、組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠つてはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(上司の補佐等)

第7条 職員は、自己の職務について常に創意工夫をこらし、改善に心がけるとともに建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が有益と認められるときは、速やかにこれを具現するように努めなければならない。

(応接)

第8条 職員は、応接に際しては、礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨とし、奉仕の心構えをもつて、公正に接し、理解と協力を得るように努めなければならない。

(事故等の申告)

第9条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(災害に対処する準備)

第10条 職員は、勤務時間外であつても、災害のため必要あるときに発せられる命令によつて就勤若しくは出場し、迅速かつ、適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(緊急事態等に対する措置)

第11条 職員は、勤務時間外にあつても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のため必要な措置をとるように努めなければならない。

(品位の保持)

第12条 職員は、自己の職務に支障を及ぼし、又は消防への信頼を傷つけることのないよう常に品位の保持に努め、信用を失墜するような行為をしてはならない。

(服装)

第13条 職員は、服装について、次の各号を守らなければならない。

(1) 勤務中は所定の制服を着用し、常に身体及び服装を清潔かつ端正に保つこと。

(2) 制服を着用して、傘、杖、その他見苦しくするものを携行し、喫煙しつつ又はズボンのポケツトに手を入れたまま歩行しないこと。

(3) 制服を着用して庁舎外に出る場合は、必ず着帽すること。

(4) 許可を受けた場合のほか、色眼鏡等を用いないこと。

(供応等の禁止)

第14条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第15条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあつてはならない。

(物品の無断推奨禁止)

第16条 職員は、所属長の許可を得ないで消防用機械器具、その他の物品販売を推奨してはならない。

(通信勤務心得)

第17条 通信勤務に当たつては、常に精神の緊張と聴力の敏活を期し、沈着冷静、かつ、敏速を旨とし、次の各号を守らなければならない。

(1) 火災及び救急事故の通報に接したときは、直ちに上司に報告するとともに関係者に対して即報するなどの必要な措置を講じなければならない。

(2) 通信設備の機能保持に注意し、故障を発見したときは、直ちに上司に報告するとともに、速やかに必要な処置を講じなければならない。

(3) 夜間の庁舎内外の巡視に当たつては、火気及び盗難の予防、その他事故防止に努めなければならない。

(幹部の心得)

第18条 幹部(消防副士長以上の階級にある消防職員をいう。以下同じ。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の規律並びに勤務、執務の状況等を正しくは握するとともに、よい環境と安全管理に努め、消防本来の使命達成に万全を期すること。

(2) 努めて美点の発見に心がけ、個性を伸長し、人格の向上、協同精神のかん養等を図り、職務遂行の意欲を啓発し、よき消防人の育成、指導に努めること。

(3) 与えられた義務を完全に履行するよう、その指導育成に努めること。

(4) 指導上特異な事案については、その軽重により所属長又は直属上司に口頭又は文書により、その状況を遅滞なく報告すること。

(幹部の研さん)

第19条 幹部は、自己の資質向上のため、次の事項について研さんしなければならない。

(1) ふさわしい品性のかん養に努め、識見を高めること。

(2) 適正な執務及び職員の指導に必要な知識技能の習得に努めること。

(3) 各階級に応じ、職員の性格、能力及び適性等を正しく評価できる能力の開発に努めること。

(4) 事務の円滑なる推進のため、常に事務能率の向上と改善に努めること。

(5) 署管内の地理、水利に精通し万全を期すること。

(6) 消防業務を遂行するため、持久力、体力及び精神力の養成に努めること。

(機関員の心得)

第20条 機関員は、次の各号を守らなければならない。

(1) 消防車両の機能を熟知し、操作の練達に努めなければならない。

(2) 常に担当車両の点検を行い、最良の状態に整備保守しておかなければならない。

(3) 運転に際しては、上司の命を受け、関係法令に基づく適正な運転を行わなければならない。

(4) ポンプの操作に当たつては、計器等に留意し、的確な操作による機能の発揮に努めなければならない。

(5) 署管内の地理、水利に精通し万全を期すること。

(作業)

第21条 作業は、庁舎内外の清潔、整頓、機械器具の手入れ及び修理その他の雑務に従事するものとし、これを行うに当たつては、統一した動作をもつて行うものとする。

(喫煙の禁止)

第22条 職員は、次の各号にかかげる場合には、喫煙してはならない。

(1) 火災現場における消火作業中

(2) 消防車、救急車上及びこれらの整備作業中

(3) 車庫、倉庫及び危険物の附近

(4) 通信(受付)、巡視その他査察、調査等の業務に従事中

(5) 徒歩、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車での通退勤時等

(6) 喫煙設備のないとき。

(飲酒の禁止)

第23条 職員は、勤務中にあつては、酒類を飲用してはならない。ただし、式典等に出席した場合を除く。

2 勤務外であつても、職員としての品位を失うに至るような飲酒は慎しまなければならない。特に、酒気帯び運転等法令にもとる行為を行つてはならない。

第3章 監督

(監督者)

第24条 監督者とは、職員で消防長より監督権の行使を命ぜられた者、又はその職務上所属部署において最高位にある者をいう。

2 監督者に事故があるとき又は欠けたときは、予め監督者が定めた順序又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは、職級の順位により、職級が同一であるときは先任の順位によるものとする。

(監督者の責務)

第25条 監督者は、それぞれの階級に従い、所属職員の意識を的確には握し、服務、執行務及び規律の保持について指揮監督するとともに、所属職員の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、併せて意思の疎通を図り、もつて、職務能率の高揚に努める責を負うものとする。

2 監督者は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化

(3) 消防機械器具の取扱いの適正化

(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 安全管理の徹底

(7) 所属職員の健康及び品位の保持

(8) 職務に関連する金銭収支の適正化

(9) 給貸与品の保存並びに燃料費その他消耗品等の使用適正化

(10) 火気取扱いの適正化

(11) 公文書類の整理保存の適正化

(監督事項の報告)

第26条 監督者は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。

(賞罰に関する事案)

第27条 監督者は、職員に賞揚すべき行為又は服務違反、職務怠慢その他職員としてふさわしくない行為があつた場合は、随時その事実を調査し、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(管外旅行届出)

第28条 職員は、圏域外に旅行をしようとするときは、所属長に届出て行先、期間等を明らかにしておかなければならない。

2 やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続をとることができない場合は、電話、伝言等により連絡するものとし、連絡を受けた者は、遅滞なく本人に代わり所定の手続きをとらなければならない。

(庁舎、貸与品等の保全保管)

第29条 職員は、庁舎の保全及び機械器具備品等の保管、並びに使用期限内にある給貸与品等の効用又は機能を完全に保持するよう努めるとともに、遺失、紛失又は盗難等の事故のないよう留意しなければならない。

(部外派遣者の服務)

第30条 職員は、研修等のため他の機関に派遣を命ぜられた場合には、その機関の服務の規程等にも従わなければならない。

(身上関係異動届)

第31条 職員は、身上関係に異動が生じたときは身上関係異動届(様式第1号)により所属長を経由して消防総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第32条 この規程に定めのない必要な事項については、その都度消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年10月7日消防長訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年6月13日消防長訓令第3号)

この規程は、平成15年6月13日から施行する。

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県央地域広域市町村圏組合消防職員服務規程

昭和55年8月1日 消防長訓令第4号

(平成15年6月13日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和55年8月1日 消防長訓令第4号
平成9年10月7日 消防長訓令第7号
平成15年6月13日 消防長訓令第3号