○県央地域広域市町村圏組合消防職員任用規程
平成15年1月31日
消防長訓令第1号
県央地域広域市町村圏組合消防職員任用規程(昭和47年消防長訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)の任用について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 職員とは、消防吏員及び消防吏員以外の職員(以下「一般職員」という。)をいう。
(2) 採用とは、現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任とは、職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(4) 降任とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(5) 転任とは、職員を昇任及び降任以外の方法によつて他の職に任命することをいう。
(6) 勤務年数とは、消防職員として採用以来の在職年数をいう。
(任用の方法)
第3条 職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法による。
3 競争試験による任用は、任用候補者名簿に登載された者のうちからこれを行う。
(競争試験の種類)
第4条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
(競争試験の告知)
第5条 採用試験を実施しようとするときは、あらかじめその試験の受験資格、要件、日時、場所、試験科目、受験手続その他必要な事項を適当な方法で公示するものとする。
2 昇任試験を実施しようとするときは、前項に準じ必要な事項を職員に周知するものとする。
(競争試験の委託)
第6条 競争試験は、その一部を他の機関に委託して実施することができる。
(試験の合否の決定)
第8条 競争試験の合否の決定は、試験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(不正受験者の取扱い)
第9条 競争試験の受験に際して、明らかに不正があつた者に対しては、当該試験の受験を停止し、又はその合格を無効とし、それが昇任試験であるときはその後は2年間当該昇任試験を受験させないことができる。
(試験委員会の設置)
第10条 競争試験又は選考を公平かつ適正に行うため、消防本部に試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は、消防長とし、委員は消防職員その他消防長が必要と認める者のうちから、消防長が任命し、又は委嘱する。
3 委員長は、競争試験及び選考に関する一切の事務を統理し委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(書記)
第12条 委員会に書記を置き、消防総務課職員をもつて充てる。
2 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。
(会議)
第13条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(採用の基準及び方法)
第14条 採用の基準及び方法は、次によるものとする。
(1) 消防吏員は、別表第1のとおりとする。
(2) 一般職員は、別に消防長が定めるものとする。
2 消防吏員が公務上の傷病により消防吏員としての適性を失い一般職員として転職する者については、前項の基準によらないことができる。
(選考による採用)
第15条 消防吏員の採用で、次の各号の一に該当するときは選考によることができる。
(1) 特に専門的知識、技術又は資格を有する者を必要とする職であるとき。
(2) 現に国家公務員又は地方公務員として勤務するもので、消防吏員として適任であると認められる者をもつて補充しようとする職であるとき。
(3) 前各号のほか、選考によることが適当であると認められる職であるとき。
2 一般職員の採用は、前項の規定を準用する。
(初任教養)
第16条 新たに消防士に採用された者は、6か月間の初任教養を受けなければならない。ただし、消防長が特に必要と認めたときは初任教養の期間を伸縮することができる。
(消防吏員の昇任試験)
第17条 昇任試験は、消防士長昇任試験及び消防司令補昇任試験とする。
(選考による昇任)
第18条 職員の昇任で、次の各号の一に該当するときは、選考によることができる。
(1) 消防士として満10年以上勤務する者の消防副士長への昇任ただし、消防長が適当と認めた者は、その期間を短縮することができる。
(2) 消防司令以上への昇任
(3) 一般職員の昇任
(4) 特に顕著な功労があると消防長が認めた者の昇任
(選考の方法)
第19条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行能力を有するかどうかを判定することを目的とし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、面接試験及び実科試験その他の方法を用いることができる。
(任用候補者名簿からの削除)
第22条 任用候補者名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿から削除するものとする。
(1) 任用された場合
(2) 任用についての照会に応答のない場合又は任用を辞退した場合
(3) 心身の故障のため当該職務の遂行に支障があると認められる場合又はその職務に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
(4) 競争試験について不正な行為があつた場合
(5) 前各号のほか消防長が必要と認めた場合
(任用候補者名簿の有効期間)
第23条 任用候補者名簿の有効期間は、当該名簿に登載した日から1年とする。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(補則)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日消防長訓令第2号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
消防吏員の採用の基準及び方法
区分 | 普通採用 | |||
採用基準 | 資格 | (1) 当該採用試験において指定する期間内に生まれた者 | ||
(2) 県央地域広域市町村圏域内に居住する者又は採用後居住可能な者 | ||||
(3) その他、当該採用試験において指定する事項 | ||||
身体 | 身長 | (男) おおむね160cm以上 (女) おおむね155cm以上 | ||
体重 | (男) おおむね50kg以上 (女) おおむね45kg以上 | |||
視力 | 矯正視力を含み、両眼で0.7以上、かつ、一眼で0.3以上であること。 色覚正常であること。 | |||
聴力 | 左右とも正常であること。 | |||
握力 | (男) 左右ともおおむね30kg以上 (女) 左右ともおおむね20kg以上 | |||
肺活量 | (男) おおむね3,000cc以上 (女) おおむね2,000cc以上 | |||
体力 | 上体起こし(30秒間) | (男) 16回以上 (女) 9回以上 | ||
けんすい | (男) 3回以上 (女) 斜め懸垂20回以上 | |||
時間往復走(15秒間) | (男) 35m以上 (女) 28m以上 | |||
立ち幅とび | (男) 160cm以上 (女) 125cm以上 | |||
採用方法 | 第一次試験 | 教養試験 | 公務員として必要な一般的知識及び知能についての多岐選択式による筆記試験 | |
身体検査 | 身体基準に合致しているかを検査する。 | |||
体力試験 | 消防吏員として要求される体力を検査する。 | |||
第二次試験 | 作文試験 | 課題に対する理解力、文章表現力、総合的判断力、思考力等をみるために行う。 | ||
口述試験 | 個人面接を実施する。 | |||
健康診断 | 胸部疾患の有無、その他職務遂行に必要な健康度について検査する。 | |||
資格審査 | 受験資格の有無、申込書記載事項の真否その他について審査する。 | |||
その他 | 採用の基準及び方法について消防長が必要と認める場合は、この基準によらないことができる。 |
別表第2(第17条関係)
昇任試験実施基準
区分 | 消防士長昇任試験 | 消防司令補昇任試験 | |
受験資格 | 勤務実績 | 1 消防士として3年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者は2年以上 2 特例 消防副士長として5年以上の勤務実績を有する者 | 1 消防士長として3年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者は2年以上 2 特例 イ 消防士長として10年以上の勤務実績を有する者 ロ 消防士長として5年以上の勤務実績を有し、年齢40歳以上の者 |
懲戒 | 基準日(筆記試験実施日の前日)前1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者 | ||
試験方法 | 第一次試験 | 1 筆記試験 (1) 基礎法学 憲法、行政法、地方自治法 地方公務員法、消防組織法 (2) 消防関係法規 消防法、同施行令、同施行規則 火災予防条例(準則) (3) 消防機械及び消防理化学 消防機械(水力学含む) 物理、化学、電気、気象 (4) 火災防ぎよ 2 特例の場合 上記の試験から2~3科目を消防長が免除する。 | 1 筆記試験 (1) 法学一般 法制通論、憲法、行政法 刑法、刑事訴訟法 (2) 自治法規 地方自治法、地方公務員法 消防組織法 (3) 消防関係法規 消防法、同施行令、同施行規則 危険物の規制に関する政令、同規則 (4) 火災防ぎよ 2 特例の場合 上記の試験から2~3科目を消防長が免除する。 |
第二次試験 | 1 実科試験(そのつど指定する科目) 2 面接考査 | 1 実科試験(そのつど指定する科目) 2 面接考査 | |
その他 | 1 受験の資格及び試験の方法について消防長が必要と認める場合は、この基準によらないことができる。 |
別表第3(第20条関係)
特別昇任の基準
区分 | 昇任させる階級 | 資格要件 |
公務上の傷病等による場合 | 2階級上位の階級 | 災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して障害を受け、そのため死亡したとき。 |
1階級上位の階級 | 災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して障害を受け、そのために死亡し又は障害の状態となつたとき。 | |
その他 | 1階級上位の階級 | 次に掲げる期間優秀な成績で勤務し、危篤、死亡又は退職するとき。 1 消防副士長又は消防士の階級にある者 勤続年数10年以上 2 消防士長又は消防司令補の階級にある者 勤続年数20年以上で、かつ現階級に5年以上 3 消防司令又は消防司令長の階級にある者 勤続年数25年以上で、かつ現階級に5年以上 |