○県央地域広域市町村圏組合消防職員提案規程
昭和55年4月1日
消防長訓令第1号
第1条 この規程は、県央地域広域市町村圏組合消防職員(以下「職員」という。)に積極的に消防の任務を果たすための改善意見を提案する機会を与え、もつて職務の遂行、能率の改善向上に寄与することを目的とする。
第2条 提案は、職員の創意によるものであれば、内容の軽重にかかわりなく全般について行うことができる。この場合、その内容は、次の各号を基調として具体的かつ、建設的なものでなければならない。
(1) 職務の遂行、能率の向上に寄与するものであること。
(2) 経費の節減になるものであること。
(3) 住民へのサービスがよりよくなるものであること。
(4) その他有益な改善であること。
第3条 職員は、すべて提案の資格を有する。
2 職員は、2人以上協同して提案することができる。
第4条 職員は、いつでも提案することができる。
2 消防長は、特定の事項に関し、期限を定めて提案を募集することができる。
第5条 提案しようとする職員は、提案用紙(第1号様式)に所要の事項を記入して、消防総務課長に提出しなければならない。
第6条 消防総務課長は、提案を収受したときは、提案簿に記載しなければならない。
第7条 提案は、すべて提案審査表(第2号様式)により提案者の所属、職、氏名を秘して審査会において審議するものとする。
2 提案の審議に際しては、必要に応じて関係職員の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
3 提案の審議は、提案の発想、提案までの努力と研究、実行の可能性、有益性その他の要素を考慮して公平に評価しなければならない。
4 消防長は、審査会における審議の結果に基づき提案の採否を決定し、その旨を提案者に通知しなければならない。
第8条 採択した提案のうち優秀と認められるものについては、提案者の承認を得て公表することができる。
第9条 消防長は、提案者のうち特に表彰の必要があると認める者に対しては、表彰状を授与して表彰するとともに、賞金若しくは記念品を添えることができる。
第10条 所属長は、採択された提案については、速やかに実施するよう努めなければならない。
第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月25日消防長訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年10月7日消防長訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。