○県央地域広域市町村圏組合消防職員の階級等に関する規則

平成9年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき消防職員の階級等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 職員の種類は、消防吏員及び事務職員とする。

(階級及び資格)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとし、その資格は、別表のとおりとする。

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(職務上の職)

第4条 消防職員の職務上の職は、次のとおりとし、それぞれの所属を冠するものとする。

消防本部 消防長、次長、課長、参事、課長補佐、参事補、主任、係長

消防署 署長、参事、副署長、課長、参事補、係長、隊長、分署長、主任、分駐所長、分隊長

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

階級

資格

消防正監

消防長に補することができる上級職員

消防監

次長、又は消防の事務を執行する経験と能力を有し、消防本部の課長若しくは署長に補することができる上級職員

消防司令長

署長、消防本部の課長、参事又は所掌する事務を執行する経験と能力を有し、副署長に補することができる上級職員

消防司令

副署長、消防本部の課長補佐、消防署の課長又は所掌する事務を執行する経験と能力を有し、参事補、係長、隊長、分署長又は主任に補することができる中級職員

消防司令補

係長、隊長、分署長若しくは主任に補することができる中級職員

消防士長

分駐所長又は分隊長に補することができる中級職員

消防副士長

高度の事務を執行する経験と能力を有する職員

消防士

所掌する事務を執行する経験と能力を有する職員

県央地域広域市町村圏組合消防職員の階級等に関する規則

平成9年4月1日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成9年4月1日 規則第15号
平成13年3月16日 規則第7号
平成18年9月27日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第2号