○県央地域広域市町村圏組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則
平成26年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、県央地域広域市町村圏組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定めるものとする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。