○県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程
平成9年4月1日
消防長訓令第1号
県央地域広域市町村圏組合消防署の組織等に関する規程(平成5年消防長訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、県央地域広域市町村圏組合消防署(以下「署」という。)の組織等について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 署に別表第1に掲げる課、係、隊、分署、分駐所、機関員派出所及び分隊を置く。
(事務分掌)
第3条 課、係、隊及び分署等の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(組織上の職)
第4条 署に署長及び副署長、課に課長、隊に隊長、分署に分署長、係に係長、分駐所に分駐所長、分隊に分隊長を置く。
2 消防長が必要と認めたときは、前項のほかに参事、参事補及び主任を置くことができる。
3 署長は消防監又は消防司令長、参事及び副署長は消防司令長又は消防司令、課長及び参事補は消防司令、係長、隊長及び分署長は消防司令又は消防司令補、主任は消防司令補、分駐所長及び分隊長は消防士長のうちからこれに充てる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(県央地域広域市町村圏組合消防本部並びに消防署処務規程の廃止)
2 県央地域広域市町村圏組合消防本部並びに消防署処務規程(昭和47年消防長訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成11年4月1日消防長訓令第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成12年4月15日から施行する。
附則(平成13年3月16日消防長訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月29日訓令第1号)
この規程は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日消防長訓令第1号)
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日消防長訓令第5号)
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年9月27日消防長訓令第1号)
この規程は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防長訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年3月7日から適用する。
附則(平成27年3月12日消防長訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月2日消防長訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日消防長訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日消防長訓令第3号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
署名 | 課、隊、分署等名 | 係、分隊名 | 位置 | 管轄区域 |
諫早消防署 | 庶務課 | 諫早市鷲崎町221番地1 | 諫早市 | |
予防設備課 | 予防係 | |||
設備指導係 | ||||
指揮隊 | ||||
消防1隊 消防2隊 消防3隊 | 1分隊 | |||
2分隊 | ||||
救急1隊 救急2隊 救急3隊 | 救急分隊 | |||
特別救助1隊 特別救助2隊 特別救助3隊 | 特別救助分隊 | |||
梯子分隊 | ||||
有喜機関員派出所 | 諫早市松里町56番地1 | |||
西諫早分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 諫早市馬渡町10番地1 | ||
救急分隊 | ||||
多良見分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 諫早市多良見町化屋1800番地 | ||
救急分隊 | ||||
飯盛分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 諫早市飯盛町開1293番地57 | ||
救急分隊 | ||||
高来分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 諫早市高来町溝口44番地 | ||
救急分隊 | ||||
大村消防署 | 庶務課 | 大村市森園町34番地1 | 大村市 | |
予防設備課 | 予防係 | |||
設備指導係 | ||||
指揮隊 | ||||
消防1隊 消防2隊 消防3隊 | 1分隊 | |||
2分隊 | ||||
救急1隊 救急2隊 救急3隊 | 救急分隊 | |||
特別救助1隊 特別救助2隊 特別救助3隊 | 特別救助分隊 | |||
梯子分隊 | ||||
宮小路分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 大村市宮小路3丁目1063番地1 | ||
救急分隊 | ||||
久原分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 大村市久原2丁目1001番地1 | ||
救急分隊 | ||||
小浜消防署 | 庶務課 | 雲仙市小浜町北本町114番地25 | 雲仙市(旧吾妻町、旧愛野町、旧千々石町、旧小浜町及び旧南串山町の区域に限る。) | |
予防設備課 | 予防係 | |||
設備指導係 | ||||
指揮隊 | ||||
消防1隊 消防2隊 消防3隊 | 1分隊 | |||
2分隊 | ||||
救急1隊 救急2隊 救急3隊 | 救急分隊 | |||
救助1隊 救助2隊 救助3隊 | 救助分隊 | |||
梯子分隊 | ||||
愛野分署 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 雲仙市愛野町甲4440番地1 | ||
救急分隊 | ||||
雲仙分駐所 1隊、2隊、3隊 | 消防分隊 | 雲仙市小浜町雲仙320番地 |
別表第2(第3条関係)
庶務課 | (1) 文書の収受、発送及び保存等に関すること。 (2) 公印に関すること。 (3) 庁舎及び付属施設並びに消防機器の維持管理に関すること。 (4) 物品の出納に関すること。 (5) 署員の服務及び教養に関すること。 (6) 署員の安全管理、衛生管理及び福利厚生に関すること。 (7) 時間外勤務等の処理に関すること。 (8) その他庶務に関すること。 | |
予防設備課 | 予防係 | (1) 火災予防の指導及び広報に関すること。 (2) 危険物製造所等の許可、認可及び検査並びに違反処理に関すること。 (3) 予防査察の基本計画の立案及び実施に関すること。 (4) 自主防災組織の育成指導に関すること。 (5) 火災の原因及び損害の調査その他災害の調査に関すること。 (6) 火災統計に関すること。 (7) 予防関係届出の処理に関すること。 (8) 諸証明に関すること。 (9) 危険物安全協会に関すること。 (10) その他火災予防に関すること。 |
設備指導係 | (1) 建築許可等の同意事務に関すること。 (2) 消防用設備等の検査及び指導並びに違反処理に関すること。 (3) 火気設備等の指導に関すること。 (4) 表示公表防火対象物の調査に関すること。 (5) 予防査察及び違反処理の指導に関すること。 (6) 防火管理者の育成指導に関すること。 (7) その他設備指導に関すること。 | |
指揮隊 | (1) 出動部隊の把握に関すること。 (2) 各種情報の収集、分析及び整理に関すること。 (3) 災害の実態把握に関すること。 (4) 伝達及び通信連絡に関すること。 (5) 関係資料の確保及び関係機関との連携に関すること。 (6) 現場広報に関すること。 (7) その他指揮に関すること。 | |
消防隊 | (1) 水火災、地震等の警戒防ぎよに関すること。 (2) 警防調査及び警防計画に関すること。 (3) 消防地理水利に関すること。 (4) 消防訓練に関すること。 (5) 消防機械器具等の整備保全に関すること。 (6) 警防関係の届出に関すること。 (7) 予防査察の実施に関すること。 (8) 火災の原因調査に関すること。 (9) 開発行為に係る協議に関すること。 (10) 消防団の訓練指導に関すること。 (11) その他警防に関すること。 | |
救急隊 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急計画に関すること。 (3) 救急統計に関すること。 (4) 救急の訓練に関すること。 (5) 救急指導に関すること。 (6) 救急資器材等の整備保全に関すること。 (7) その他救急に関すること。 | |
救助隊 | (1) 救助業務に関すること。 (2) 救助計画に関すること。 (3) 救助統計に関すること。 (4) 救助の訓練に関すること。 (5) 救助資機材等の整備保全に関すること。 (6) その他救助に関すること。 | |
分署等 | (1) 予防査察及び違反処理に関すること。 (2) 予防関係届出に関すること。 (3) 火災の原因調査に関すること。 (4) 火災予防の指導及び広報公聴に関すること。 (5) 自主防災組織の育成指導に関すること。 (6) 水火災、地震等の災害の警戒防ぎよに関すること。 (7) 消防水利の保全及び点検に関すること。 (8) 消防訓練に関すること。 (9) 警防関係の届出に関すること。 (10) 消防施設等の保全及び点検に関すること。 (11) 警防調査及び警防計画に関すること。 (12) 救急業務に関すること。(分署に限る。) (13) 消防団の訓練指導に関すること。 (14) その他管内の消防に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
1 第4条第1項関係
署長 | 上司の命を受け管轄区域における署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
課長 | 上司の命を受け課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
隊長 | 上司の命を受け隊の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
分署長 | 上司の命を受け分署の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
分駐所長 | 上司の命を受け分駐所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 |
分隊長 | 上司の命を受け所属職員を指揮監督する。 |
2 第4条第2項関係
補職名 | 職務権限 |
参事 | 高度な専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。 |
参事補 | 専門的知識又は経験を必要とする特定事務を処理し、関係職員を指揮監督する。 |